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2015.06.30 【労働保険】新潟の税理士がお送りするブログ

早いもので6月も今日で終わり。
今年も半分の折り返しをむかえようとしています。
最近は、新潟も梅雨入りして不安定な天気の日々が続いていますね。

 

さて、今回はこの時期に行う業務「労働保険の年度更新」について簡単にお話ししようとと思います。

まずは、労働保険とは何か?

①雇用保険

雇用保険は政府による強制保険制度です。
労働者が失業したときに条件に応じて一定の給付金を受け取れる仕組みで、かつては失業保険と呼ばれていました。
ハローワークが事務を取り扱い、保険料は事業主(会社)と労働者(社員)が原則折半して負担します。

②労災保険

業務上または通勤によって労働者がケガや病気、あるいは死亡などした場合に、必要な保険給付をするための保険制度です。
保険料は、全額事業主負担となっています。
労働保険の事務は、都道府県労働局および労働基準監督署が取り扱っています。
①と②を総称して労働保険といいます。

次に、年度更新とは何か?

労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位として計算することになっており、
その額はすべての労働者(雇用保険については被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業所ごとに定められた保険料率を掛けて算出するものです。
労働保険では、まず事業を開始したら(会社を設立したら)保険年度の当初に概算で保険料を計算し納付することになります。
その後保険年度末に賃金総額が確定したら精算し、差額を支払うことになります。

従いまして、事業主様は前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。
これが年度更新の手続きとなります。
この年度更新の手続きは毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。

 

※この手続きが遅れますと、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課されることがあります。

 

皆様、お忘れのないようにご注意を!!

 

以上、中村でした。
それでは。

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
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