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2011.03.04 【生命保険料控除制度の改正のお話】新潟の税理士がお送りするブログ

こんにちは、今週担当の加藤です。

先日、妻子ある私も死亡保険の生命保険に加入しました。
今日は、平成24年1月からの改正も含めて、生命保険料控除のお話をします。

■支払った保険料に応じて、税金が軽減される

生命保険に加入すると、加入者は保険会社に保険料を支払います。月払い、年払い、半年払い、一時払い、前納等、払い方は様々です。そして、この支払った保険料の一定額がその年の契約者(保険料を支払う人)の所得から差し引かれます。これを生命保険料控除といいます。

所得から保険料が差し引かれるということは、それだけ所得が少なくなる、すなわち税金の対象となる金額が少なくなり、所得税や住民税が軽減されます。
※税額から差し引かれる「税額控除」にくらべると、軽減される金額は少額です。
また生命保険料控除の他に、個人年金保険料控除があります。
既にご存じの方も多いですよね。

■生命保険料控除制度の改正

まだあまり巷で、話題に上がっていないようですが実はこの生命保険料控除制度は以下のように改正になります。

現行)

一般生命保険料控除:適用限度5万円
個人年金保険料控除:適用限度5万円

↓ ↓ ↓

新制度)

一般生命保険料控除:適用限度4万円
介護生命保険料控除:適用限度4万円
個人年金保険料控除:適用限度4万円

新制度については、平成24年1月1日以降に締結した契約から適用になり、契約日が平成23年12月31日以前の契約については、現行)のまま適用限度5万円となるそうです。

但し、注意事項として契約日が平成23年12月31日以前の契約についても、転換・特約中途付加等を行った場合、変更した日以後の保険料についてはすべて新制度が適用されるとのことですので、平成24年1月1日以降に変更予定のある方は変更の際に保険会社担当に確認された方がよろしいかもしれません。

実際、私自身 介護医療保険には加入しておりませんが、今年確定申告を行っていると保険料控除で契約名が「介護生命保険」の文字が時々見受けられますので、今後増えてくるのでしょう。

個人の場合、生命保険料控除の額は微々たるものですが、保障がメインで、おまけとして控除も受けれる程度に考えておくとよろしいかもしれません。

万が一があってからでは、手遅れになるケース、入っていたから助かったケースなど両方の場面に立ち会う事がありますので、その時の状況にあった保障を考えられてはいかがでしょうか?

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。
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