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ブログblog

2013.07.19 【賃貸借の消費税増税】新潟の税理士がお送りするブログ

今週ブログ担当の菅井です。

 

今年は、6月から暑い日続いていますが、皆さんは如何でしょうか。
私は、水分の取りすぎや移動時の車のエアコンをガンガンつけているせいもあり、夏バテが早くも始まっています。
これから本格的な夏となりますが、健康管理に注意して何とか乗り切ってい行きたいです。

 

さて今回、話題とするのは消費税増税です。
平成26年4月1日から税率が5%から8%に引き上げられる予定ですが、原則として資産の譲渡等の日が平成26年4月1日以降のものが8%となります。
ただし、資産の貸付については一定の経過処置があります。
その件について解説したいと思います。

賃貸借の消費税増税について

資産の貸付については、平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に締結した資産の貸付については、施行日前(平成26年4月1日)から引き続き資産の貸付を行っている場合において、契約内容が次の「①及び②」又は「①及び③」に掲げる要件に該当するときは施行日以降の貸付もその期間中は旧税率が適用されます。
ただし、施行日以降に対価の額が変更された場合は、この経過措置は適用されません。

 

①当該契約に係る資産の貸付期間及び期間中の対価の額が定められている
②事業者が事情の変更その他のにより、当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。
③ 契約期間中に当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと。

 

つまり、貸付期間と金額が決められていて、かつ途中で金額の変更が出来ない、又は解約が出来ない等の条項がある場合は施行日以降の期間中の家賃は旧税率での適用となります。
契約内容によって変わってきますので、契約ごとの確認が必要です。

 

また、その他に注意すべき点については下記が挙げられます。

  • 自動継続条項のある賃貸契約書の場合で上記の要件を満たす場合は、直前の自動更新日が平成25年9月30日以前の場合、その期間中は5%となり、次回の更新時から8%となります。
  • 契約上で賃料月額を21,000円(消費税等含む)とした場合、増税後も8%が含んでいると解釈し「家賃19,444円+消費税1,556円=21,000円」とされ、主の負担が増加する恐れがあります。

増税後は、レジや会計及び販売システム、契約の見直し、契約ごとの消費税の確認などの事前準備が必要となります。
何か不明な点がありましたら、いつでもご相談ください

あおば会計スタッフブログは、毎週金曜更新です。
次回は、7月26日更新予定です。

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