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2013.05.10 【GWはいかがお過ごしで… – 着ぐるみの費用の扱い】新潟の税理士がお送りするブログ

5月になってもまだまだ気温の低い日が続きますね。
むしろ4月よりも寒い日が多い気がします。

 

皆様、GWはいかがお過ごしされましたでしょうか?
私は実家が米農家ですので、GWのほとんどを田んぼで過ごしました。
まぁ、どこへ出かけても渋滞・人混みなので、なーんにもない田んぼで過ごすのはストレスフリーで良いものです(^^)
最近は観光に対する考え方も変わってきており、昔は観光名所が目的で旅行をしたものですが、近年ではSAや道の駅も様変わりし(宿泊施設すら併設している所もあるようですね!)SAや道の駅が観光名所的な立場になっているようです。
確かに、行ったことのないSAや道の駅は立ち寄ってみたくなりますよね。
また、地域を盛り上げようと、ゆるキャラなるものもたくさんいます。

着ぐるみの費用の扱い

さて、話にでましたゆるキャラですが、気になる人は気になる、その着ぐるみのお値段!
ピンからキリまであるようですが、安くても20万は超えるようです。
経済効果を考えれば安いものかもしれませんが、結構するんですね…。

 

着ぐるみの耐用年数ですが、「器具・備品」の「看板・広告器具」の「その他」となり、5年で償却することとなります。
なお、着ぐるみが「ほつれた」「穴が開いた」などの補修費用については資本的支出には該当せず、修繕費扱いとなるようです。
費用としての取扱は上記となりますが、課税事業者(原則課税)がマスコットキャラクターを製作した際に支払う消費税の取り扱いが、多少難しいようです。
企業や地域のイメージアップや知名度の向上が目的の場合は、『課税売上と非課税売上に共通するもの』となる一方で、販売製品のPRのためだけの製作の場合は『課税売上にのみ要するもの』と区分する必要があります。
まぁ、一般の方にはあまり関係のない話ですが、ゆるキャラを見つけた時には『高額な製品だから乱暴に扱うのはよそう』と思っていただければと思います。

 

今回はあまり実のない話ですみません…。
次回に乞うご期待!!
今週は、日焼けをしていたため、海外に行ったと悲しい誤解をされた大竹がお送りしました!

 

あおば会計スタッフブログは、毎週金曜更新です。
次回は、5月17日更新予定です。

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