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2013.06.21 【外れ馬券は必要経費となるか】新潟の税理士がお送りするブログ

とにかく暑くて溶けてしまいそうな今週ブログ担当の玉木です。

 

私は一応夏生まれですので、ある程度の暑さはまだ我慢出来ます。
が、やっと梅雨らしく雨も降りだしてきて、植物達自然にとっては恵みなのでしょうが、私的にはジメジメ感と暗い感じが余り好きにはなれません。
皆さんはどうでしょうか。

 

また、世間ではそのジメった空気をサッカーで盛り上げ吹き飛ばしてくれるのだと思っていましたが、イタリアに負けてしまいましたね。
私はスポーツに疎いので結果くらいしか分かりませんが、残念です。

 

という事で(?)、以前にもちょっと出ましたが、今回は馬券について書こうと思います。
ですから、今回雑学だと思い気軽な気持ちで見てもらえればと思います。

必要経費と認められた外れ馬券の判決

5月23日に所得税法違反に問われていた元会社員に対する判決が、大阪地方裁判所(第12刑事部)で言い渡されました。

 

本来、馬券払戻金は一時所得となり必要経費は当該当り馬券分のみとされ、無申告についての正当な理由は認められず、所得税法違反については有罪とされていました。

ですが、馬券の払戻金に係る所得は雑所得に分類されるべきであり、当たり馬券以外の外れ馬券を含めた購入金額全体が控除の対象となるとした弁護人の主張が認められました。

 

なぜ認められたかと言うと、娯楽としてではなく所得の基礎となる行為の規模(回数、数量、金額等)と態様その他の具体的状況を総合して判断し、利益を得るための資産運用の一種として行われたと認められる規模であれば、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得には該当しないとして、一時所得に当たらず所得源泉性を有する雑所得になるからです。

 

また、必要経費も外れ馬券を含めた全馬券の購入費用が、当たり馬券による払戻金を得るための投下資本に当たり、外れ馬券の購入費用と払戻金との間には費用収益の対応関係があるとし、その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額として必要経費に該当するからです。

 

個人的には、競馬よりも宝くじの方が好きです。
いずれにしても、一攫千金を狙いたいものですね。

 

あおば会計スタッフブログは、毎週金曜更新です。
次回は、6月28日更新予定です。

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