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2012.08.03 【復興特別法人税の概要】新潟の税理士がお送りするブログ

8月に入り夏本番ですね、皆さんいかがお過ごしでしょうか。
オリンピックも始まり、仕事に支障がない程度で寝不足の日々が続いております岩井です。

 

2020年のオリンピックには東京が招致を立候補しており、
「今ニッポンにはこの夢の力が必要だ」をスローガンに掲げて活動しております。
スポーツの力や五輪精神で日本を復活させたい!という強い願いが込められているそうです。
そんな願いとは裏腹に被災地では、復興が思うように進んでいないようですが、復興のための財源確保を目的に新たな税金が創設されました。

復興特別法人税の概要

平成23年12月2日に公布された東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法において復興特別法人税制度が創設され、平成24年4月1日から施行されることになりました。
この制度は、法人の各事業年度の所得の金額に対する法人税の額に10%税率を乗じて計算した復興特別法人税を、法人税と同じ時期に申告・納付することとされているものであり、利子など一定の所得に課された復興特別所得税の額などがある場合には、所定の金額を控除した後の金額を納付することとされています。

納税義務者

法人は、基準法人税額につき、復興特別法人税を納める義務があります。

課税事業年度

復興特別法人税の課税の対象となる事業年度は、法人の平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後3年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度とされています。

税額

復興特別法人税の額=課税標準法人税額×10%

申告及び納付等

各課税事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に、税務署長に対し、復興特別法人税申告書を提出しなければなりません。
但し課税標準である課税法人税額がない場合には、復興特別法人税申告書を提出する必要はありません。

 

オリンピックの言葉として有名な
「オリンピックは勝つことでなく参加することである」
は、英米両チームのあからさまな対立により険悪なムードだったロンドン大会(1908年)中の日曜日礼拝のために寺院に集まった選手を前に、主教が述べた戒めの言葉だそうです。
復興特別法人税の参加は義務でありますが、被災地の復興のために集める税金です。
日本復活のために大切に使って戴きたいと願います。がんばれ日本!!

 

あおば会計スタッフブログは、毎週金曜日更新です。
次回は、8月10日更新予定です。

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