2015.11.27 【接待交際費について】新潟の税理士がお送りするブログ
今週ブログ担当の山崎です。
今週は、天候が荒れ模様で、どんどん冬に近づいています。
あられも降り始めたので、タイヤ交換をしなければなりません。
年末に向けてなにかと多忙になるこの時期、年内にやるべき事は片づけて行こうと思います。
さて今回は、接待交際費について触れてみたいと思います。
現在、中小企業においては、上限800万円までとなり、その全額が損金となります。
従前は400万円、600万円などの上限があり、且つその80%や90%までしか費用として認められませんでしたので、今や交際費は以前より使いやすくなりましたね。
交際費の取り扱いについての注意点
①ゴルフの領収書
領収書の明細の中に、利用税、ゴルフ振興金、松くい虫防除協力金は、消費税不課税取引となりますので、細かく区分する必要があります。
また、カード決済の場合、支払った金額しかカード利用明細書に表示されませんので、領収書は保管が必要です。
②社員旅行
社員旅行において、得意先等の外部の方をご招待した場合、きちんとその費用を区別し、福利厚生費となるのか、交際費となるのか、明確にする必要があります。
旅行に限らず、祝賀会や忘新年会にも該当するでしょう。
上限一杯まで、交際費を使っている企業は多くはないでしょうが、税務調査において、指摘されることが多い科目でもあります。
「ゴルフや飲食の領収書が多いですねー」などと指摘されたり、交際費の内容について事業関連性がないと判断されると、個人事業の場合は経費を否認されたり、法人ですと役員賞与に認定されたりすることも。
いずれにしても、お金は事業を運営するための資源ですから、業績アップに繋がるような良い使い方をしたいものですね。
交際費になるのか、はたまた別の勘定科目になるのか、どういった取り扱いになるか等、多くの事例がありますが、それはまた今度ご紹介したいと思います。
では。
※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。
あらかじめご了承ください。
会計・税務のお悩みはお任せください。
まずはお気軽にご相談ください!