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2011.11.11 【暦年贈与と相続時精算課税制度】新潟の税理士がお送りするブログ

今週担当の安孫子です。

立冬も過ぎ暦のうえでは冬のようですが、全くそんな感じのしない、過ごし易い気候が続き助かってます。
あと少しで今年も終わります。
やり残したことはないかと考える時期かもしれません。

 

個人事業者にとっては〆も近づいているわけですが、年内中の贈与についても考えてみてはいかがでしょうか?

 

暦年贈与と相続時精算課税制度

年間110万円までの贈与は税金がかからないというのは一般的に知られている事と思います。
これは通常の贈与税(暦年課税といいます)の計算に、基礎控除額が110万円あるためです。
たまに、「父・母それぞれから110万円ずつもらっても税金はただ?」と聞かれたりしますが、何人からいくらずつもらったとしても、もらう方の年間累計額が110万円を超えると税金は発生します。

 

「暦年課税」の贈与の他に、「相続時精算課税」という贈与の方法もあります。
これは、控除額を110万円なんて「けち」な事は言わず2,500万円にする代わりに、贈与した人が亡くなって相続が発生した時には、生前に贈与してしまって既に無い財産を相続財産に含めて相続税を計算するという制度です。

 

2,500万円まで税金を払わずに贈与を受けられる訳ですから、それだけを聞くと「いいねぇ」と思ったりもしますが、不利になる面もあったりします。
まず手続きが面倒です。
要件もいくつかあります(詳しくはご相談下さいね)。

 

いくつかある要件の中に、一度この制度を使うとその贈与者からのその後の贈与には暦年課税を使えないというものがあります。
例えば、この制度を使って今年父親から2,500万円をもらい、来年以降は110万円ずつもらっていこうと思ったとします。
しかし、来年以降は暦年課税が使えないため、父親がらの贈与分には全て税金がかかります。
(仮に少額だとしても)暦年課税を23年以上続ければ、累計の控除額で2,500万円を上回る計算ですから、長期的な検討も必要ですね。

 

何より、実際に相続が発生したときに、無いはずの財産に課税されるのはどんな気持ちでしょうか?
暦年課税なら対象にならないわけですから(3年以内の贈与は対象になりますが)。

 

本当に簡単に述べてきましたが、大きな贈与をする・受ける場合には、2つの制度を良く検討する必要があるという事でした。

 

ご不明な点については、弊社までお問合せ下さい

 

あおば会計スタッフブログは、毎週金曜日更新です。
次回は、11月18日更新予定です。

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