2022.08.26 住宅ローン控除について(税制改正)
令和3年に税制改正が発表されました。
現在住宅ローン控除を受けている方、今年から住宅ローン控除を受けようとなさっている方、ご注意ください。
住宅ローン控除について
住宅ローン控除=住宅借入金等特別控除は、住宅ローンを借りる際に支払う金利負担を軽減するために設けられました。
毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価又は住宅と土地の取得対価(同時取得の場合)のうちいずれか少ない方の金額の1%が控除期間(居住開始時期により異なる)において所得税の額から控除されます。
※所得税から控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。
税制改正により変更されたこと
- 控除率の引き下げ 1% → 0.7%
- 住民税から引ける分が課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)へ引き下げ
- 所得制限の引き下げ 3,000万円 → 2,000万円
- 対象の住宅の種類により借入限度額が変わる
居住年 | 借入限度額 | |
---|---|---|
認定住宅など | 2022-2025年 | 3,000万円 |
その他住宅 | 2022-2025年 | 2,000万円 |
※認定住宅 : 認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅を指します。
ただし、すでに住宅ローン控除の適用を受けている方は、今回の税制改正の変更による影響はありませんのでご安心ください。
控除率もこれまでどおり、1%の適用を受けることができます。
一見控除額の縮小がみられるように感じますが、今回の税制改正により単身世帯、2人世帯の住宅など幅広い住宅に対しても住宅ローン控除が適用され、環境に配慮した家がより住宅ローン控除を受けやすくなっていると考えられます。
住宅ローン控除が受けられる要件
1.住宅ローンの返済期間が10年以上
控除期間も居住開始時期により異なります。
居住開始時期 | 控除期間 | |
---|---|---|
①~平成26年3月 | 10年 | |
②平成26年4月 ~令和3年12月 |
10年 | ※平成26年4月以降でも経過措置により 5%の消費税が適用される場合や非課税とされている 中古住宅の個人間売買などは①までの措置を適用とする。 |
③令和元年10月 ~令和4年12月 |
13年 | ※消費税率10%が適用される 住宅の取得をした場合に適用とする。 |
2.自ら居住
投資用マンション、土地のみの購入は要件外となります。
※2以上の居住用建物の場合は主たる方のみ。
3.面積要件
店舗併用の建物の場合は居住用割合が1/2以上、床面積50㎡以上(ケースにより40㎡でも可)
マンションの場合、専有部分の床面積で判断され、階段や通路の共有部分は含まれません。
4.合計所得金額2,000万円以下
2,000万円を超えた場合は、その年は控除を受けられませんが、超えていない年は受けることができます。
※株式などの配当や売買益を特定口座源泉徴収有口座で申告不要にしている場合には、その所得は算入されません。
住宅ローン控除を受けるための手続き
最初の年には確定申告が必要です。
例)2022年に建てて、居住開始した場合
2023年(令和5年)3月の確定申告(令和4年分)として申告します。
必要書類
- 銀行からの借入金の残高証明
- 土地・建物謄本
- 請求書、見積書、契約書、売買契約書の写し
- 住宅用家屋証明書の写し
※認定長期優良低炭素建築物の場合は認定通知書の写し
税務署から最初に申告をした年に交付される★「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」
2年目以降は、①と★を提出しお勤めの会社での年末調整で住宅ローン控除が適用されます。
住宅ローン控除の対象
- 新築住宅
- 中古住宅(要件あり)
- 増築・リフォーム(要件あり)
※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。
あらかじめご了承ください。
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