2020.09.25 【「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業」を実際申請した方にちょっと聞いてみました】新潟の税理士がお送りするブログ
新型コロナウイルス感染症(covid-19)が世界的に蔓延しもう数ヶ月経ちますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか?終息の見通しもなかなか立たず、息苦しさも感じている方も多いのではないでしょうか?
私自身も「新しい生活様式」を意識しつつ、週末はステイホームが基本で料理本片手に家族へ(一品づつではありますが)料理するのがマイトレンドとなっております。 家族に美味しいといってもらえるよう、素材にこだわり(と言っても肉を肉屋に買いに行くとかその程度です)、子供が嫌いな食べ物を入れないなどしているうちに「美味しい」とはいってもらえるのですが、妻からは(肉や洋食に偏るので)「胃が疲れる」とクレーム(?)が来たりして、こんな少ない人数でも全員に喜ばれることは難しいなと感じている日々です。
私は個人開業医(クリニック)のお客様担当数が比較的多いですが、8/17より申請開始がされた「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業」について、少しみてみたいと思います。
新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業の概要
「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業」ですが、新型コロナウイルス感染症(covid-19)と我々の生活の最前線で戦ってくださる医療従事者の方への慰労金です。
つまり1人1人、人単位での支給となります。
医院で人数分まとめて申請し、医院へ一括して慰労金が支給されるので、医院の方から申請した医療従事者の方へ支給することになります。
この事業に対しては後日、しっかり医療従事者の方へ支給を行ったという報告書の提出が医院に義務づけられています。
対象となる施設 | 以下参照 |
対象となる人 | 以下参照 |
申請の対象となる期間 | 令和2年2月29日から同年6月30日までの間(10日以上の勤務実績) ※新潟県の場合 |
申請期限 | 令和3年2月28日(日) |
給付金額 | 5万円〜20万円(一人あたり) |
上記URLに詳細内容や申請様式EXCELなどがあります。詳しくはそちらを参考にしてください。
それでは、給付金額の変わるフローチャートを確認しましょう。
大きく分けて2段階の分岐点があります。
初めの分岐は「役割を設定された医療機関等」に該当するかどうか、です。
「役割を設定された医療機関等」に該当しない場合は、一律1人5万円です。
「役割を設定された医療機関等」に該当する場合に次の分岐となり、「実際に新型コロナウイルス感染症患者に診療等を行った医療機関等である場合」かどうかですから、新型コロナウイルス感染症患者の方来る可能性のある「役割を設定された医療機関等」は1人10万、そして実際に診療等があった場合は20万になるということですね。
どうしても「等」が多い説明になってしまいますので、もう少し具体的にみていきます。
対象となる施設類型等
【新潟県から役割を設定された医療機関等】
- 重点医療機関
- 感染症指定医療機関
- その他の新潟県が新型コロナウイルス感染症患者の入院受入れを割り当てた医療機関(「新型コロナウイルス感染症患者等の入院病床の確保について(依頼)」(令和 2年2月9日厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡)等に基づく、新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関)
- 帰国者・接触者外来を設置する医療機関(「新型コロナウイルス感染症に対応した医療体制について」(令和2年2月 1 日厚生労働省医政局地域医療計画課・健康局結 核感染症課連名事務連絡)
- 地域外来・検査センター(「行政検査を行う機関である地域外来・検査センターの都道府県医師会・郡市区医師会等への運営委託等について」(令和2年4月 15 日厚 生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)
- 新型コロナウイルス感染症に対する医療提供に関し、新潟県から役割を設定された宿泊療養・自宅療養を行う場合の新型コロナウイルス感染症患者(軽症患者等を含む。)に対するフォローアップ業務
【その他】
- 上記以外の病院・診療所
- 訪問看護ステーション
- 助産所
医療関係であっても場合によって、対象になる場合とならない場合がありますので注意が必要です。
- 歯科医院:対象(ただし保険診療をしている場合)
- 薬局(門前薬局等外来薬局):対象外
- 接骨院:対象外
新潟県でのクリニックでは、ほとんどが「【その他】上記以外の病院・診療所」になるかと思いますので、「1人あたり5万円」が給付金になるかと思います。
対象となる医療従事者とは
慰労金は、「患者と接する」医療従事者等で、「対象期間に 10 日以上の勤務実績」が ある者が給付の対象となります。それぞれの医療従事者等が給付対象となるか否かについて、厚生労働省から発出しているQ&A 等を参考にして、後述の「様式第2号」を 活用し、対象者を整理いただくようお願いします。」
新潟県のQ&Aにもありましたが、「医療従事者や職員」には、医師、看護師等医療専門職などの資格限定はないようですので、医療事務の方も対象になっております。
正社員、パートなどの雇用形態の限定もなく、「対象期間に10日以上の勤務実績」がポイントのようです。
ちなみに対象期間は(令和2年2月29日から同年6月30日までの間)に10日以上勤務した者が対象となります。
申請方法
ここからは実際に申請をされたクリニックの先生方の声もあわせてご紹介します。
申請方法は4種類あり、1~4と番号を振ると番号の若い方からおすすめされています。
申請方法は以下の4種類です。
- 新潟県の国保連の「オンライン請求システム」(医療機関等が毎月の診療報酬請求事務で使用しているシステム、レセプト用のコンピュータ)による申請
- 本事業専用の2. 「WEB 申請受付システム」による申請
- 電子媒体(CD-R等)により国保連へ郵送で申請
- 紙媒体を国保連へ郵送で申請
原則として、新潟県の国保連の1.「オンライン請求システム」(医療機関等が毎月の診療報酬請求事務で使用しているシステム)により申請してください。
「オンライン請求システム」未導入の医療機関等は、本事業専用の2. 「WEB 申請受付システム」により申請してください。
原則は、1. 「オンライン請求システム」で国保連に提出なのだそうですが、実際にクリニックで聞いてみると「やり方が全くわからない。方法がレセコン業者に聞いてもわからない」という声をよく聞きます。8月中に申請した先生から、2. 「WEB 申請受付システム」で申請を出せたというお話を伺いましたので、早く申請したいが1. の方法がわからない方は、2. で試してみるとよいかもしれません。
ネット環境未対応の医療機関等の場合は、電子媒体(CDR等)に申請データを入れて郵送で申請することも可能です。最後の4.、電子媒体(CDR等)も使えない場合は、紙での申請、になります。
どちらも郵送が必要となりますが、用意されている申請用のエクセルが比較的自動入力が充実しているので、こちらでデータを作成した方が、間違いが少なく楽そうです。
最後に、実際申請した先生も「開業医の場合は記入例がほぼ同じになるので、開業医向けの記入例を上げてくれたら良いのに」話していました。申請期限が令和3年2月28日(日)までです。
都道府県からのお知らせもこれから拡充していくと思います。引続き確認していくと良いかもしれませんね。
参考サイト
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