2020.09.15 【どこからどこまでが労働時間なのか~労働時間のよくある問題~】新潟の税理士がお送りするブログ
この記事はヒューマン・プロ社会保険労務士事務所から寄稿されました。
2019年4月から順次、働き方改革が施行され始めています。ブラック企業という言葉が示すように、過剰労働によって自殺をするケースがある中で、長時間労働の是正や非正規雇用の待遇改善などにより、働き方改革がどこまで機能するのか気になるところでもあります。
そうした中で、労働時間や福利厚生の充実さ、育児休業の取得などは注目を集めているキーワードであり、今回はその中でも労働時間の問題に焦点をあてていきたいと思います。
休憩中の電話や来客対応
お昼休憩中に電話が鳴った場合、電話に出るでしょうか。多くの人は電話に出るのではないかと思います。実際に、お昼休憩中の電話が労働時間に含まれるのか否かについて問題視する声は、インターネットで検索をかけるだけでも多くの事例がヒットします。
電話や来客対応を休憩中でも行うよう会社から指示がある場合には、休憩時間ではなく労働時間とみなされます。会社からの明確な指示がなくとも、これらの対応をしている場合には労働時間とみなされることから、別途で休憩時間を設ける必要があります。
また、電話や来客対応のために社員を待機させ、実際に対応した時間だけを労働時間とみなすのではなく、実際には電話や来客対応をしなかったとしても、その待機時間も含めて労働時間とみなします。
就業後の会議
会社からの指示で就業後、社内会議に出席した場合、労働時間とみなされるのでしょうか。
就業後、社員同士が自主的に集まり、話し合うことは労働時間と認められません。しかし、会社から要求があり、就業後に会議の開催を行う場合には労働時間とみなされ、社内会議に出席した分の残業代を支払う必要性があります。
冬季の除雪作業
雪の降る地域では冬季の除雪作業は必須であり、朝早めに会社へ出向き、除雪作業をされる方が多いのではないかと思います。その際、疑問として挙げられるのが始業前に行う除雪作業時間が時間外労働とみなされるのかどうかです。
これについても、会社からの指示で始業時間前に除雪作業を行うことは時間外労働としてカウントされます。始業後の除雪作業では営業に支障が出るとは言え、会社から指示があれば業務命令ということになるため、時間外労働分の賃金を支払う必要があると言えるでしょう。
今回のポイント!
会社から指示があるかどうかがポイント!
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