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2013.02.15 【まだ間に合います!確定申告 – 確定申告が必要な人・した方がいい人】新潟の税理士がお送りするブログ

まだまだ寒い日が多いですね。
先月、所用で横浜に行ってきましたが、新潟のような鉛色の空でなく、すごくきれいな青空でした。
春が待ち遠しくなりましたが、会計事務所にとっては最大の山場の確定申告の時期が近くなってきました。
当事務所でも、例年通りこの時期から忙しくなり始め、申告最終日の3月15日までは、事務所も戦場のような感じになります(笑)

 

さて、時期的に友人から「自分で確定申告したら納めるべき税金は安くできるの?」など相談を受ける事があります。
普通の給与所得者(サラリーマン)については、会社で年末調整を行うので確定申告は必要ないし、手間を掛けても税金は還付されない場合もあるよとお答え致します。
但し、色々なケースもありますので全員がそうかとは言えませんが・・・。
確定申告については、一般的に個人で事業されている方が申告するものだと思われがちですが、サラリーマンの方でも必要になる場合もありますので、下記に記載してみましたのでご自身が該当しないか、この際にご確認をしてみてください。

 

確定申告が必要な人

① 個人で事業を運営されている方
② 不動産の賃貸収入又は譲渡所得のある方
③ 1年間の給与所得が2000万円以上ある方
④ 給与所得がある方で他の所得の合計が20万円を超える方
⑤ 給与から所得税が源泉徴収されていない方
⑥ 2カ所以上の会社から給与をもらっている方
⑦ 同族会社の役員等で、その同族会社から給与所得の他に、貸付金の利子や不動産の賃貸料などの支払を受けている方
⑧ 給与の他に年金をもらっておられる方
⑨ 保険金などの金融商品等で満期金がある方
⑩ ゴルフ会員券などを売却し利益がでた方

確定申告して税金が還付される可能性がある方

① 給与所得者で医療費控除、雑損控除、寄付金控除を受ける方
② 給与所得者が会社で年末調整をしていない方
③ 給与所得者で住宅借入金等特別控除を初めて受ける方
④ 給与所得者がその年の途中に退職し、その後再度就職していない方
⑤ 退職所得について20%の税率で所得税を源泉徴収され、その税額が正規の税額より少ない方

 

また例年ですと、個人事業主の方で確定申告をご自身で行う予定にしていましたが、いざ書類を開いてみたらチンプンカンプンでどうしょうと慌ててご相談を頂くケースもございます。
まず、冷静に確認してみてください。
昨年の1月から12月分までの売上、経費、領収書などの整理は終わりましたか?

 

昨年、自身で起業された方は、開業日から12月31日までの売上、経費を集計は終わりましたか?

 

  • 忙しくてまったく整理できていない方
  • 事業・仕事が忙しくて無理かもしれない方
  • 多少は出来ているが、どうしたら解らないし、相談する相手がいない方

今でしたら、まだぎりぎり間に合います。
是非、一度、ご連絡下さい

 

あおば会計 廣瀬

あおば会計スタッフブログは、毎週金曜更新です。
次回は、2月22日更新予定です。

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