2013.04.05 【中小企業会計割引制度】新潟の税理士がお送りするブログ
WBC3連覇はなりませんでしたが、球春到来のこの時期がようやく来ました。
NPB、MLB、高校野球に女子プロ野球と忙しくなりそうです。
同時に、花粉症という、1年の中でもかなりの難敵がやってくる季節でもあります。
今年も負けずに乗り切ろうと決意を新たにしている今日この頃です。
新年度を向かえて、職場において新しい仲間が増えたり、新しい取り組みを始めるなど様々な挑戦が実践されているものと思います。
新しいことを始める際には、やはり、資金という問題に直面することが多々あると思われます。
今回は、金融機関から融資を受ける際、信用保証料が割引される制度についてです。
中小企業会計割引制度
制度の内容
平成25年4月から3年間、「中小企業の会計に関する基本要領」を会計ルールとして採用する中小企業の信用保証料率を0.1%割り引く
中小企業の会計に関する基本要領とは、中小企業の多様な実態に配慮し、中小企業の経営者が理解しやすく自社の経営状況の把握に役立つものとするために、平易な表現に改める等経営者にとって利用しやすいものとすることを目的として見直しを行ったものです。
信用保証制度を利用する中小企業が、「中小会計要領」に従って計算書類を作成している旨の税理士、公認会計士等による確認書類を信用保証協会に提出すると、保証料率が0.1%割り引かれるというものです。
提出書類
- 「中小企業の会計に関する基本要領」の適用に関するチェックリスト
- 「中小企業の会計に関する基本要領」に基づく保証料割引制度の利用に関する確認・同意書
受付期間
平成25年4月1日~平成28年3月末日までの3年間
融資を受ける際、利息は勿論ですが印紙代、そしてこの信用保証料など、融資額面金額から差引される金額が時に少なくないと感じる時があると思います。
今回のこの制度を使い、金額は多くないかもしれませんが、融資時の費用を抑えて、目的のために資金を活用していくことも大切になってくるものと思います。
あおば会計 五十嵐
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次回は、諸事情により4月11日木曜更新予定です。
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