2013.06.10 【中退共、小規模企業共済】新潟の税理士がお送りするブログ
みなさん御無沙汰しております。
半年振りにブログ当番に任命されました、石山です。
ついこの間まで雪が降っていたような気がするのですが、春を感じる間もなく、最近は暑い日が続き、すっかり夏に突入しています。
が、やっぱり朝、晩はそれなりに寒かったりするもので、すっかり夏モードだった私は、最近ずっと風邪気味です。
皆さんも体調管理くれぐれもお気をつけください。
さて、今回の題材は中退共、小規模企業共済についてです。
どちらも退職金を準備する手段として活用されているものですが、これから加入をお考えの方に大枠の説明をしたいと思います。
中退共と小規模企業共済
・中小企業退職金共済制度(中退共)
勤労者退職金共済機構が運営する中小企業の従業員を対象とした退職金共済制度
・小規模企業共済制度
中小企業基盤整備機構が運営する、小規模企業の個人事業主、法人(会社など)の役員または共同経営者を対象とした退職金を準備するための共済制度
と、大別されます。
中小企業退職金共済制度(中退共)
中退共は個人事業主又は法人が従業員毎(原則全員加入です)に全額掛金を支払い、退職時には中退共より直接退職金が支払われます。
支払った掛金は経費として損金参入できます。
業種や規模によって加入条件が異なりますのでご注意ください
また、新規加入時には助成制度があります。
小規模企業共済制度
小規模企業共済は、個人事業主、法人の役員または共同経営者が、個人として加入する制度で、自らの所得から掛金を払い込み、将来共済金を受け取る共済制度です。
法人(会社等)の経費ではなく、あくまで契約者は個人であり、自身の給料や報酬、個人所得から掛金を支払い、年末調整や確定申告時に個人の所得控除(掛金の全額が所得控除)となります。
法人の役員は中退共には加入することができませんので、小規模企業共済を利用することになります。
(条件によっては加入できる場合があります。使用人兼務役員など)
中退共と小規模企業共済どちらにも加入するということはできませんので、使用人兼務役員の方はどちらかになります。
ただし、個人事業で診療所を経営していて小規模企業共済に加入している医師、歯科医師が医療法人を設立する場合、小規模企業共済を脱退しなければなりませんのでご注意ください。
最近、人材不足の相談を受けることがありますが、最初から何でもできる優秀な人材はすぐには見つかりませんし、そのような人は非常に稀です。
ある程度自社の中で育てていくシステムが必要となります。
また、人材が定着しないと採用や新人の指導、労務関係に多大なコストと時間を消費してしまいますので、優秀な人材やせっかく育った人材に長く安心して働いてもらう為の投資として中退共を利用するというのはいかがでしょうか。
従業員のことを考えているという姿勢を示すことで、やる気を引き出すことができるかもしれません。
また、中退共だけでなく、養老保険などの生命保険を活用した退職金準備の方法もあります。
自社にあった方法は何か、税理士さんに相談してみるのもいいかもしれません。
もちろん弊社にご相談いただければ、それぞれの会社にあった方法をご提案いたします。
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今回はブログ更新が遅れて申し訳ございませんでした。
次回は、6月14日更新予定です。
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