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2012.10.26 【再生可能エネルギーの固定価格買取制度】新潟の税理士がお送りするブログ

今週は鴨井が担当します。

朝晩と冷え込む時期となりました。
喘息持ちの私にとっては、この時期、温度差が激しいため非常に辛いです。

 

ところで、話は変わりますが、いよいよMicrosoft社の新しいOS『Windows8』が販売開始となりました。
既存のwindows7との大きな違いは、ダブレットやスマホのようにタッチ操作中心となることですが、早くその新機能に触れてみたいです。
Windows7でも何ら不便さは感じませんが、やはり新しいものには興味がありますよね。

 

また、先日Apple社からiPhone5も出ましたよね。
私は現在iPhone4sを使っているのですが、今回は4sがIOS6へのアップデートに対応していることから、5へのアップグレードは考えていませんが、やはり新しいものには興味が・・・
スマホ繋がりで、先日yahooのサイトを見ていたら、スマホ依存症がチェック出来るサイトがありました。早速やってみました。
結果は・・・
依存症でした。
当初スマホに変更する際には、使い方・機能などに少し抵抗があったのですが、変えてみたらダメですね。もう戻れません。

 

さてさて、税務のお話ですが、先日私の担当しているクライアント様より再生可能エネルギーの固定買取制度を行いたいというお話をいただきました。
そこで、今回はこの再生可能エネルギーの固定買取制度を実施した場合の優遇制度についてご説明したいと思います。

 

再生可能エネルギーの固定買取制度

そもそも、この再生可能エネルギーの固定買取制度ですが、これは再生可能エネルギー発電事業者が国の設備認定を受けた設備で発電した電気を、国が定めた一定期間、固定価格で電力会社が買い取る制度をいいます。
現在の買取価格は、太陽光発電(10kw以上)の場合42円(税込)、期間は20年となっています。

 

この再生可能エネルギーの固定買取制度にかかる優遇制度としてグリーン投資減税があります。

 

グリーン投資減税とは

高効率な省エネ・低炭素設備や、再生可能エネルギー設備投資に対して税制優遇が受けられる制度(平成26年3月31日まで)で、下記①または②どちらかを選択することができます。
①設備取得価額の7%相当額の税額控除(中小企業者のみ)
②普通償却に加えて取得額の30%相当額を特別償却
また、太陽光発電および風力発電設備で固定価格買取制度の設備認定を受けた設備は、上記①、②に加え、次の③も選択可能です。
③取得価額の全額を一括償却(100%償却、即時償却)(平成25年3月31日まで)

 

上記のように幾つか選択できる優遇制度を利用することが出来ます。
なお、利用する制度によって、納税額も変わることから、慎重に判断しなければなりません。

 

あおば会計スタッフブログは、毎週金曜更新です。
次回は、11月2日更新予定です。

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