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ブログblog

2012.08.24 【反則金の取り扱い】新潟の税理士がお送りするブログ

皆さまお盆休みはいかがお過ごしになりましたでしょうか。
今週のブログ担当は竹之内です。

 

それにしてもここ数日、とても暑い日々が続いていますね。
これだけ暑いと、水分を過剰なくらいとってしまいます。
お盆も過ぎ、暑さもやわらいでくれるといいなと期待していたのですが、そんなに都合よくいくわけもなく、まだ暑い日々が続きそうです。
私は暑さに弱いのかエアコンに弱いのかわかりませんが、屋外とエアコンの効いている部屋を出入りしていますと、たまに頭が痛くなってしまいます。

 

頭が痛いといえば、買ってまだ半年と経たない愛車(しかも新車)を先月ぶつけてしまいました。
結局、保険金に自己資金を少し足して買い替えることにしましたが、予想外の出費で正直とても苦しいです。
夏でも車の事故は多いそうですから、くれぐれも運転には気をつけましょう。

反則金は損金となるか?

さて、車の話が出たところで、今回は反則金の話をさせていだだこうと思います。
反則金とは駐車違反など道路交通法に違反した際に支払うお金です。
我々もそうですが、仕事で車を使う機会が多い方もいるかと思います。
従業員が仕事中に駐車違反等の違反をし、その反則金を会社が支払った場合、法人税法上、損金になるのでしょうか。

 

これは違反が業務中の場合と業務外の場合で、取り扱いが変わってきます。

 

① 業務中の違反

業務中、従業員が駐車違反等をしてしまい、その反則金を会社が負担した場合、その支出を雑費や租税公課で処理していても、法人税法上は損金になりません。
これは、反則金や罰金などの損金算入を認めてしまうと、罰金を支払うことで税金が減るという結果になってしまい、何の為の罰則かわからなくなってしまうためです。

 

② 業務外の違反

次に、業務とは関係ないところで発生した反則金を会社が負担した場合です。
この場合、会社が支払った反則金は従業員、役員への給与になります。
従って、従業員であれば損金になりますが、役員の場合は定期同額給与や事前届出確定給与に該当しないため、損金算入することができません。

 

このように、同じ会社が負担する反則金でも、取り扱いが異なるので注意が必要です。
ただ、レッカー料や保険料などは反則金ではないため損金に算入することができますのでお間違えのないように。
違反や事故はないほうがいいですから、この知識を使う必要がないのが一番ですね。

 

あおば会計スタッフブログは、毎週金曜更新です。
次回は、8月31日更新予定です。

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