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2015.10.16 【少額減価償却資産の特例】新潟の税理士がお送りするブログ

こんにちは。
今回担当させていただきます高橋です。

日中はまだ暖かい日もありますが、
夜や朝方はかなり冷え込むようになりました。
昼夜の寒暖差で風邪をひいたりしないよう、
体調管理を徹底していきたいものです。

さて、今回は少額減価償却資産の特例についてお話していきます。

少額減価償却資産の特例の概要

中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成18年4月1日から平成28年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができる。

というものです。

全額をその期間の経費とできるので、
例えば事業年度末に購入した場合でも全額を
経費として処理できるため、
節税にも役立てることができます。

この特例を利用するための条件をまとめてみました。

①適用される対象者

・青色申告者である中小企業や個人事業者
・資本金の額または出資金が1億円以下

②適用される資産の対象

・新品か中古に関わらず、取得価額が30万円未満

判定の際の消費税について

  • 税込経理の場合 →税込の価額
  • 税抜経理の場合 →税抜の価額
  • 免税事業者の場合→税込の価格

③上限について

・事業年度内で合計300万円まで

上記の条件に加えて、
利用額の合計と現在所有している償却資産を合計した金額が150万円を超えてしまうと
固定資産税(償却資産税)の課税対象となってしまいますのでご注意ください。

ですが、調整しながら利用することで十分にメリットがありますので、
事業に必要な少額減価償却資産の購入予定がある方は参考にして頂ければと思います。

ちなみに、事業の用に供している、
つまり事業で使っていることが前提ですので、
買っただけで使っていないよ、というのはだめです。

ではでは。

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。
あらかじめご了承ください。

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