2011.10.21 【年末調整~昨年と比べて変わった点】新潟の税理士がお送りするブログ
先週土曜日から体調を崩してしまい、ようやく体調が戻りつつある鴨井が今週担当をさせていただきます。
前回担当した際も体調を崩してしまった時で、体は丈夫な方だと自分では思っているのですが、ここ最近の朝・日中・夜の気温差にやられてしまいました。
また、これから本格的に風邪・インフルエンザの流行期を向えますが、
ある医療機関に月次巡回監査へ行った際、
先生が『今年のインフルエンザの予防接種は子供1回当りの接種液量が大人と同じになったので、足りなくなる恐れがある』とおっしゃっておりました。
ですので、未だ予防接種をしていない方は、早めの接種をされてみてはいかがでしょうか?
と書いている私も未だ接種していないので、来週当りに毎年行きつけの医療機関の方へ行こうと考えているところです。
さて、今年も早いものでもう10月中旬が過ぎ、あっという間に年末が近づいて参りましたが、年末といえば、そう『年末調整』があります。
毎月の給与から天引きした所得税額と、その年に納めるべき所得税額を精算することを『年末調整』といいます。
具体的な計算方法は割愛させていただきますが、今回は、今年の年末調整事務を行う上で昨年と変わったところを掲載いたします。
① 年少扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳未満の者をいいます。)に対する扶養控除が廃止されました。
② 年齢16歳以上19際未満の者に対する扶養控除について、上乗せ部分(25万円)が廃止され、扶養控除の額が38万円とされました。
これに伴い、特定扶養親族の範囲が、扶養親族のうち年齢19歳以上23際未満の扶養親族とされました。
③ 扶養控除の改正に伴い、控除対象配偶者又は扶養親族が同居特別障害者である場合、配偶者控除又は扶養控除の額に35万円を加算する措置に代えて、同居特別障害者に対する障害者控除の額が75万円に引き上げられました。
以上のように改正されておりますので、今年の年末調整事務を行う際には、気をつけて行う必要があります。
なお、詳細については国税庁のホームページでも確認出来ますし、当事務所にご遠慮なくお問い合わせいただいても結構です。
事業所で年末調整の計算を行う場合は、ご注意下さい。
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