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2017.05.26 【従業員の途中入社・退職時の住民税の手続】新潟の税理士がお送りするブログ

前回は住民税の特別徴収についてふれましたので、今回は従業員の途中入社・退職時の住民税の特別徴収手続きについて紹介いたします。

 

従業員の給与から住民税を徴収するためには、市町村から送られてくる「特別徴収額通知書」をもとに行います。

ここで注意していただきたいのが、途中入社した従業員がいる場合です。

途中入社した従業員の分は、「特別徴収額通知書」に記載されていませんので、そのままですと次の5月分の給与までは特別徴収をせずに、普通徴収として従業員自身で納税する必要があります。この方法をとられている事業主様も多いのではないでしょうか。

しかし、途中入社の従業員が希望する場合は、普通徴収から特別徴収に切り替えることができます。

 

特別徴収への切り替え手続きは、会社(給与支払事業者)が「特別徴収切替依頼書」を市町村の担当部署へ持参または郵送することで完了となります。添付書類は特に必要ありません。

その後、市町村から新しい「特別徴収額通知書」が送られてきますので、それ以降から特別徴収ができるようになります。何月から特別徴収ができるかにつきましては提出時期や給与の支払日によって異なりますので、市町村の担当部署へお問い合わせください。

 

一方、従業員が退職した場合には、特別徴収から普通徴収に切り替えなければなりませんので、「給与所得者異動届出書」を市町村に提出する必要があります。

こちらを提出しないと従業員の退職を市町村が把握できないため、特別徴収から普通徴収へ切り替え手続きができません。

そのため、退職した従業員の分の住民税額が納付されていないとして、市町村から問い合わせが来てしまうことがありますのでご注意ください。

こちらの提出期限は、退職した事由があった翌月の10日までになっております。

 

なお、退職時期が1月1日から4月30日の場合は、残りの特別徴収額をまとめて会社(給与支払事業者)が徴収することになっており、忘れないようにご注意ください。

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
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