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2011.11.25 【扶養控除】新潟の税理士がお送りするブログ

皆様、こんにちは。
今週ブログを担当させて頂きます山崎です。よろしくお願いします。

 

最近めっきり寒くなり、雪の降る季節となりましたが、皆さんは、風邪などひいてはおりませんでしょうか?
暖かくしてお過ごしください。
また、寒冷地にお住まいの方は、早めのタイヤ交換をお勧め致します。

 

この寒い時期になりますと、年末調整というものがあります。
以前にも書きましたが、今週はこの「年末調整」について書かせて頂きます。

 

扶養控除の改正

まずは、平成23年度の改正となった点があります。
16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)は扶養控除の対象とならなくなりました。
また16歳以上19歳未満の扶養控除の上乗せ分(25万円)が廃止され、38万円の控除額となりました。
これにより、特定扶養親族の範囲が19歳以上23歳未満に変更となりました。

 

こども手当ての影響で、扶養控除の改正が行われたと感じる方もいらっしゃるのではないかと思います。
手当てを需給されている方は良いかもしれませんが、ここ最近の改正は所得税に限らず増税傾向だと感じます。
この年末調整において控除できる保険料控除や、住宅控除等の書類をしっかり会社に提出して控除を受けましょう。

 

その他、不明な点がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

 

あおば会計スタッフブログは、毎週金曜日更新です。
次回は、12月2日更新予定です。

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。
あらかじめご了承ください。

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