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2017.06.23 【改正後の配偶者控除について】新潟の税理士がお送りするブログ

今年も上半期が終わろうとし下半期が始まろうとしていますが、来年から配偶者控除が年収103万円から150万円に引き上げられる事が、2017年の国会で法案が通った事によりこの下半期で来年から、パートで働く主婦の働きを考えていく時期になることでしょう。

 

そもそも配偶者控除とは妻の年収が103万円以下である場合に、夫の所得から最大38万円控除することにより妻を扶養している夫の所得税を安くするものです。最大で38万円というのは、年収103万円を超えても141万円未満であれば配偶者特別控除により年収に応じ控除額は下がりますが、夫の所得から控除出来るということです。

 

その配偶者控除の年収が来年より103万円から150万円に引き上げられ、配偶者特別控除の枠も201万円未満にまで引き上げられる事で、パートで働く主婦の年収が増え家族全体の年収も増えることでしょう。また、企業側としてもこれまで103万円に抑えるためシフト調整せざるをえなかったことが無くなり、労働者を確保することが出来多少メリットになるでしょう。

 

ところが、150万円に引き上げられ103万円の壁が無くなりましたが、次に考えなくてはならなくなるのが、社会保険の扶養における106万円の壁と130万円の壁ではないでしょうか。130万円の壁をご存じの方は多いと思いますが、106万円の壁とは平成28年10月施行の法改正で1)週の労働時間が20時間以上、2)年収106万円以上、3)1年以上の勤務期間、4)従業員501人以上の勤務先、と以上の条件を満たす場合に扶養から外れ社会保険に加入しなくてはならないということです。

 

まとめると税制面で配偶者控除が150万円に引き上げられたからといって、150万円まで働くということはなく、社会保険での106万円若しくは130万円で働く方が多くなるかと思われます。すでに妻自身が社会保険に加入されていた方は、150万円までに年収を抑えられる事が出来れば有利になりますよね。来年に向けこの下半期それぞれの状況を考え、自分の家族にあった無理しない程度の範囲で働き方を考えてみてはいかがでしょうか。

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
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