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2012.04.20 【改正育児・介護休業法】新潟の税理士がお送りするブログ

「三寒四温」
今まであまり実感もせずに過ごしてきましたが、「昔の人はうまいこと言うなぁ」と感心している今日この頃です。

「春は出会いと別れの季節」
こちらも以前にも増して実感している今日この頃です。

老いてきただけかな、とも思いますが・・・・・
移動中の車内からも桜が咲き始めているのを見かけるようになりました。
寂しいこともある季節ですが、やはり楽しかったり、嬉しかったり、気分が上がる季節ですね。

 

新年度は、様々な制度が改正、施行される季節でもあります。
今回はその中で「改正育児・介護休業法」についてです。

 

改正育児・介護休業法

7月1日から全面施行

2009年に改正された「育児・介護休業法」は、これまで従業員が100人を越える事業主に適用されておりました。従業員が100人以下の事業主には、適用が猶予されていましたが、7月1日からはすべての事業主に適用されます。

適用される制度

① 短時間勤務制度(所定労働時間の短縮措置)

・ 事業主は、3歳に満たない子を養育する社員について、本人希望により利用することのできる「短時間勤務制度」を設けなければなりません。
・ 「短時間勤務制度」は、就業規則に規定しているなど制度化されている必要がありますので、運用されているだけでは不十分です。
・ 「短時間勤務制度」は、1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含めなければなりませんが、1日の所定労働時間を6時間とする短時間勤務を選択できる制度を設けたうえで、その他、隔日勤務で所定労働日数を短縮する措置などを併せて設けることもできます。

② 所定外労働の制限

・ 3歳に満たない子を養育する社員が申し出た場合には、所定労働時間を超えて労働させてはなりません。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合には事業主は従業員の請求を拒むことができます。
・ 所定外労働の制限の申出は、1回につき、1ヶ月以上1年以内の期間について、開始予定日と終了予定日等を明らかにして、開始予定日までの1ヶ月前までに事業主に申し出る必要があります。この申出は何回もすることができます。

③ 介護休暇について

・ 要介護状態にある家族の介護や世話を行う社員は、事業主に申出る事により、介護をする家族一人なら年に5日、二人以上であれば年に10日まで、1日単位で休暇を取得できます。

 

いずれの制度も、就業規則に記載し、従業員に対して周知する必要があります。

 

7月1日からの施行ですが、事業所ごとの実態に即した準備が必要になると思われます。
全面施行に向けて、新たに対象となる事業所などは早めの準備が必要になってくるでしょう。

 

以上、五十嵐がお送りしました。

あおば会計スタッフブログは、毎週金曜更新です。
次回は、4月27日更新予定です。

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