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2015.08.11 【更生の請求・修正申告】新潟の税理士がお送りするブログ

早いもので、もうお盆休みがそこまで近づいています。
年々、1年・1ヶ月・1日と過ぎて行く時間が速くなって行くなぁと実感する日々です。

 

さて、先日私が担当している個人のお客様より、
書類を整理していたら、平成25年分の生命保険料控除証明書が出てきた、というお話をいただきました。
すぐに確定申告書の内容を確認したところ、生命保険料控除の欄が空白となっていたので、申告漏れを是正し税金の還付を受けましょうと説明し、先日無事に手続きが完了しました。

そこで今週は、もし確定申告をした内容に誤りを発見した場合の手続き方法について紹介したいと思います。

①正しく計算した結果、税額に還付が生じたとき

法定申告期限後に正しく計算した結果、納める税額が多すぎた場合や還付される税額が少な過ぎた場合には、更生の請求という手続きが出来る場合があります。
この場合、更生の請求を作成し提出しますが、更生の請求ができる期間は、原則として平成22年分については法定申告期限から1年以内、平成23年分については法定申告期限から5年以内となりますので、
注意が必要です。

②正しく計算した結果、税額に不足が生じたとき

法定申告期限後に正しく計算した結果、税額に不足が生じた場合には、
修正申告をすることが出来ます。
この場合、修正申告書を作成し提出をしますが、修正申告をする場合には次の点に注意が必要です。

 
1)税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、
税務署から申告税額の更生を受けたりすると、
新たに納める税金の他に過少申告加算税がかかる場合があります。
(自主的に修正申告を行えばかかりません。)

 
2)不足となった税額は、
修正申告書を提出する日が納期限となりますので、
法定納期限の翌日から修正申告書を提出した日までの延滞税がかかる場合があります。

 

いずれにせよ、誤りがあった場合には、
出来るだけ早く手続きをすることが必要となりますので、
もう一度申告した内容を見直してみてはいかがでしょうか?

 

以上、鴨井がお送りしました。

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。
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