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2012.03.30 【法人ガン保険の税務取扱について】新潟の税理士がお送りするブログ

すっかり春めいてきた今日このごろですね。
コートを脱ぎ捨て、ブーツを脱ぎ捨ててコンビニに行ったんですが、懐かしい物を見つけました。
「ビックリマン」
あの「ビックリマン」が売っているではないですか!
第一弾のビックリマンチョコが発売された当時、私は小学校中学年のいたいけな、控えめな、甘党な少年でした。
当時はおこづかいの範囲でせっせと集めたものです。
すっかりハマってしまってついつい大人買いをしてしまい、予定外の出費にかつかつの月末を迎えている岩井がお伝え致します。

 

中小企業の経営者とお話をしておりますと、利益が出た際の節税対策について質問を受けることが多く、設備投資等の必要な物を前倒して購入して頂いたり、損失の膨らんでいる有価証券を処分して頂いたりするのですが、それでも足りない場合には生命保険を活用することがあります。
中でも節税効果の高い商品が「法人向けガン保険」ですが、4月より損金計上の扱いが変わろうとしております。

 

国税庁が昨年の11月24日に生命保険協会に対し法人向けガン保険について「税務取扱の見直しを前提とした検討を行う」旨の通達を行いました。
本来この保険は、事業主や社員の治療費など福利厚生を目的とするものでしたが、条件を満たせば保険料を全額損金扱いすることができるため、中小企業の経営者に節税商品として人気が高く、加入者数も増加しておりました。

 

今回の国税庁の見直しは、保険商品ではなく節税商品として過度な商品開発が行われている現状にブレーキをかけるという観測が強く、通達を受け販売自粛を実施している様ですが、3月迄販売を実施している所もあるようです。

 

これまでの保険商品の税務取扱変更時には、契約の日時により区分していたため、3月末日ぎりぎりまで加入を促している保険会社もあるようです。
しかし、保険会社の説明を鵜呑みにせず、万が一のリスクを考慮した上で加入する必要があると思われます。

 

ところで、ビックリマンチョコにはシールがついているんですが、自分が持っているシールが出るとがっかりするんです。
そうですね、あえて音で表すと、
「ガーン」・・・「ホゲー」・・・
「ガーンホゲー」・・・

 

あおば会計スタッフブログは、毎週金曜日更新です。
次回は、4月6日更新予定です。

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