税理士法人 あおば会計は地域でオンリーワンのサービスを提供できる会計事務所です。
会計・税務のお悩みはお任せください。

365日 しんようの  おける じむしょ 0120-365-406

ブログblog

2013.01.18 【消費税増税に伴う低所得者対策】新潟の税理士がお送りするブログ

早いもので新しい年を迎えて半月が過ぎでしまいました。
今年は蛇年ですね。兎年の岩井です。おひつじ座です。
蛇と言えば、財布に蛇の皮を入れておくとお金がたまるって話がありましたよね。
蛇の皮を扱っている方若しくは蛇皮収集家の方がいましたら御一報下さい。
牛皮の財布に蛇皮を兎年の岩井が入れたいのでお願いします。

消費税増税に伴う低所得者対策

さて、このところ毎日のように税制改正の報道がありますが、消費税増税に伴う低所得者対策についてご説明させて頂きます。
説明と言ってもまだ決まってないのですが案として「軽減税率」と「給付付き税額控除」とがあり議論が本格化しております。

軽減税率の場合

私たちが選挙で選んだ与党は「軽減税率」の導入で考えが一致しているようですが、導入時期や適用品目などで調整が難航しているようです。
また、民主党は「給付付き税額控除」の提案しているようです。
どちらも不景気な中での急激な消費税増税の対策ですが、それぞれ特徴があります。

 

与党が導入を検討している「軽減税率」ですが、食料品など特定の品目に限って通常より低い消費税率を適用します。
買うものによって税率が違ってくるということです。
税負担の軽減は感じやすいのですが、富裕層も低所得者と同じ恩恵を受けられること、どんな商品が適用されるかで、新たな政治的利権を生み出す可能性が高いことなどの問題点があります。
先日も新聞協会が軽減税率の品目に適用してもらうために、要請していましたよね。

給付付き税額控除では

一方で民主党が検討している「給付付き税額控除」ですが、年収が一定以下の人を対象に直接現金給付を行います。
消費税率はどの商品も同率ですが、低所得者へ直接支援が可能になることで効果があるものの、資産家でも所得が少なければ現金給付を受けられる問題点があります。

 

どちらの制度も一長一短ですが、今後の税収や景気の動向を左右しますし、他の増税・減税制度にも影響を与えていくことと思いますので注目して頂ければと思います。

 

あおば会計スタッフブログは、毎週金曜更新です。
次回は、1月18日更新予定です。

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。
あらかじめご了承ください。

会計・税務のお悩みはお任せください。
まずはお気軽にご相談ください!

お問い合わせ
一覧へ戻る
TOP