2016.10.28 【社会福祉法人制度の改革】新潟の税理士がお送りするブログ
先日、社会福祉法人のクライアント様より、改正社会福祉法に向けた準備を現在進めているということで相談を受けました。
そこで、今回はこの改正社会福祉法の中でも大きな改正である「社会福祉法人制度の改革」に触れたいと思います。
平成28年3月31日に改正社会福祉法が成立し、同日公布となりました。
この改正は社会福祉法人制度の大改革であるとともに、既存法人にも多大なる影響があります。
改正社会福祉法の施行は、平成29年4月1日からですが、その前に準備を進めておかなければなりません。
主な改正内容は、
①経営組織のガバナンスの強化
旧法では「評議員会」は任意設置でしたが、すべての社会福祉法人において必置となりました。また、法人運営の「諮問機関」から「議決機関」へ改正されます。
これにより、資格要件等を満たす方を「評議員」として新たに加える等の手続きが生じます。
なお、一定規模以上の法人は「会計監査人」を置くことが必置となりました。
②事業運営の透明性の向上
改正法では事業運営の透明性を向上させるために、情報公開の対象の拡大とルールの明確化がなされました。
これにより、備置き・閲覧請求可能書類が増えました。また、それらの書類の公表についても新たに規定されるとともに、毎会計年度終了後に届出しなければならない書類も増えました。
③財務規律の強化
改正法では新たに役員等の報酬の基準を定め公表すること、三親等内の親族等に特別の利益を与えることを禁止しました。
④地域における公益的な取組を実施する責務
改正法では努力義務規定ではありますが、社会福祉事業及び公益事業を行うに当たり、無料又は低額な料金で福祉サービスを提供することを責務として規定しました。
⑤行政の関与の在り方
行政の指導監督機関も強化されました。
これにより、立ち入り検査等に関する規定が一部新たに設けられたことや勧告・公表の規定、所轄庁の知事への協力依頼など行政の連携についての規定が新たに追加されました。
上記のような改正内容により、多くの手続きや作業が必要となってきます。
先ずは「定款変更」が必須となることから、会計事務所などと相談しながら早めに内容の精査・準備など進めておきましょう。
※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。
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