税理士法人 あおば会計は地域でオンリーワンのサービスを提供できる会計事務所です。
会計・税務のお悩みはお任せください。

365日 しんようの  おける じむしょ 0120-365-406

ブログblog

2015.07.25 【空き家対策特別措置法】新潟の税理士がお送りするブログ

どうも、こんにちは。
今日のブログを担当する林です。
新潟は梅雨も明け、ますます気温が上がってきていますが、皆様はどのように過ごされているでしょうか。

 

私は最近うなぎを食べたのですが調べてみるとニホンウナギ(稚魚)が減少しているそうで次回のワシントン条約締約国会議で規制される可能性が高まっているとか。
私はうなぎが好きなので手が届かなくなるのも嫌ですが、絶滅して二度と食べられなくなるのも嫌なのでなかなかの悩みどころです。

空き家対策特別措置法とは

ところで、今日は【空き家対策特別措置法】について簡単に書きたいと思います。
以前ミ○ネ屋などのメディアでも取り上げられていました。
この法律がいったいどういったものかというと、倒壊の危険があるといった特定の空き家に対して、各市町村が所有者に撤去・修繕などの指導をし、従わなければ勧告・命令できるというものです。
命令に従わなければ過料が科せられ、それでも所有者が従わない場合は、行政代執行で撤去することができるというものです。
同法は今年2015年5月26日に全面施行されました。

空き家対策特別措置法ができたわけ

なぜこのような法律ができたかというと、
土地をお持ちの方ならご存知だと思いますが、
固定資産税の『住宅用地の特例措置』があるからなのです。
土地や建物といった不動産に係る固定資産税の税額は課税標準の1.4%。
しかし、建物が立つ住宅用の土地に対しては200㎡までは6分の1に、
200㎡を超える部分に対しては3分の1に軽減されるのです。
たとえ利用する予定のない空き家でも建物さえ立っていれば、固定資産税は大幅に少なくなるわけです。
このような背景があるため全国で空き家の件数が年々増加しました。
管理されてない空き家は倒壊、不審火や衛生、景観などに悪影響を与えることから大きな社会問題となったのです。

 

この話だけだと、空き家の所有者は一方的な負担増となるように感じるかもしれませんが、自治体によっては支援策を講じているところもあるため、この機会に自治体へ問い合わせてみてはいかがでしょうか。
同法がよい方向に傾き新潟県がより住みやすい県になればいいなと思います。

 

では、次回の更新まで。

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。
あらかじめご了承ください。

会計・税務のお悩みはお任せください。
まずはお気軽にご相談ください!

お問い合わせ
一覧へ戻る
TOP