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2013.04.26 【競馬の配当金にかかる税金】新潟の税理士がお送りするブログ

今週担当の山崎です。

4月も後半に入り、ゴールデンウイークが近づいてきました。
新潟市の桜も散り始め、これから暖かく、すごしやすい良い季節を迎える事でしょう。

 

さて、春と言えば、競馬の「天皇賞」。
今年は、4月28日 京都競馬場で行われます。
また5月になれば、新潟競馬場でも開催されます。
競馬好きの私にとっては待ちに待った季節となりました。

 

ところで先日、競馬の馬券配当で得た所得を申告せず、2009年までの3年間に5億7000万円を脱税したとして所得税法違反に問われ、無申告加算税を含む約6億9000万円を追徴課税された件が明らかとなったニュースがありました。(詳細は競馬巨額課税で検索)

 

実際、競馬場やウインズで馬券を購入しても、窓口で住所、氏名を聞かれる事が無いので税務署が競馬で儲けた人を把握出来ないのが現状のようです。
電話投票やインターネット投票なども、直接銀行口座に入金されるので同様です。
ただ、大儲けしているにもかかわらず、申告していない場合、税務署の内偵捜査(裁判所の命令が必要)により判明する場合があります。

馬券配当と一時所得

馬券配当については、一時所得となります。

一時所得とは

競馬や競輪の高額配当等、生命保険の一時金や損害保険の満期払戻金

計算方法

(一時所得の収入金額 ― 収入を得るために支出した金額 - 特別控除)×1/2

 

<参考>
20,000円の馬券を購入し、800,000円の払い戻しが出た場合

800,000(収入金額) - 20,000(支出した金額) = 780,000
780,000 - 500,000(特別控除)= 280,000 × 1/2 = 140,000

 

したがって140,000が所得金額となります。

 

※注意
支出した金額のうち、当選レース以外の馬券購入費は加える事が出来ません。

 

申告をする人は少ないと思いますが、所得となります。
ほぼ自己申告のようです。

 

実際、私は申告するほどの高額当選した事がありませんので、うらやましい限りです。

 

最後に、4月28日京都競馬場で行われる春の天皇賞の私なりの予想を掲載したいと思います。
◎ゴールドシップ
○フェノーメノ
▲カポーティスター
△トーセンラー
△デスペラード
大穴注目 トウカイトリック
でいきたいと思います。
くれぐれも個人的予測ですので、参考にしないでください。

 

あおば会計スタッフブログは、毎週金曜更新です。
次回は、GW前、5月2日更新予定です。

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