2011.12.22 【通勤手当改正】新潟の税理士がお送りするブログ
カーテンを開けるとそこは雪国だった。
今週ブログ担当の鈴木です。
毎年のことながら、雪は突然積もっています。
それも必ず朝。(天気予報とかはあんまり見ないです)
屋根も道路も人も真っ白。空も地面も真っ白。あまりに意表を突かれて頭の中も真っ白。
しかし、すぐ、自分の車も通勤路も真っ白であることに思い至り、あわててスコップ片手に家を出る。
なんか毎年同じことで驚いてるような気がしますが・・・・・
今回は、給与の源泉徴収事務で、平成24年から変わる事項を紹介したいと思います。
通勤手当の改正について
自動車・自転車などで通勤されている方の通勤手当について、平成24年1月1日以降に支払われるものについては、非課税限度額が変わります。
この場合の非課税となる一カ月当たりの限度額は、片道の通勤距離に応じて決められていますが(下の表)、片道の通勤距離が15キロメートル以上の人が、電車やバスなどを利用して通勤しているとみなしたときの通勤定期券一ヶ月当たりの金額が、上記の限度額を超える場合にはその通勤定期券の金額が非課税限度額(最高10万円)となっていました。
平成24年からは、通勤定期券の金額まで非課税となる措置が廃止されましたので、通勤距離の限度額(下の表)のみで非課税額が決まることとなりました。
一ヶ月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、超える部分の金額が給与として扱われますので、支給した給与の金額にこの超える部分の金額を上乗せして所得税の源泉税を徴収することになります。
従業員の方々の負担も変わってきてしまう問題なので、十分な注意が必要です。
※マイカー通勤手当/非課税限度額
片道の通勤距離 | 限度額(月額) |
---|---|
2km未満 | (全額課税) |
2km以上10km未満 | 4,100円 |
10km以上15km未満 | 6,500円 |
15km以上25km未満 | 11,300円 |
25km以上35km未満 | 16,100円 |
35km以上45km未満 | 20,900円 |
45km以上 | 24,500円 |
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