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2015.06.16 【随時改定】新潟の税理士がお送りするブログ

石山です。

ついこの間まで確定申告で大忙しだったのにいつの間にか桜の季節が過ぎ、
むっとした空気の中、梅雨の気配が漂ってきております。

この時期になると社会保険の算定基礎届が届いていると思います。
これは定時決定といわれ、1年に一度社会保険の報酬月額を決定する為の届け出で7月10日が期限ですのでお忘れなく。

さて、今回はこの定時決定ではなく「随時改定」と呼ばれるものについてご説明したいと思います。

随時改定とは

社会保険に加入している人は、給与の額に応じて標準報酬月額というものが決定されていて、それにより社会保険料額が決められております。
この標準報酬月額は給与に多少の変動があっても変更しませんが、一定の条件を満たした場合において標準報酬月額の変更をしなければなりません。
これを随時改定といいます。

変更する条件

一定の条件とは
①昇給、降格、固定的な手当の増加、減少等により固定的賃金に変動があった。
②固定的賃金の変動月からの3ヶ月間に支払われた給与等の平均金額が現在の標準報酬月額に比べて2等級以上上がったもしくは下がった。
③3か月とも支払基礎日数が17日以ある。

 

上記の①~③すべての条件を満たした場合に報酬月額変更届を提出します。
2等級以上変動があったかどうかは、標準報酬月額表によって判断します。
3ヶ月間の平均給与額がどの程度変動したかによってその翌月、つまり4ヶ月目に届け出を出すことになる為、給与等の変更から届け出を出すまでに3ヶ月以上間が空いてしまいますので給与等に変動があった場合は忘れないように注意が必要です。

 

それでは。

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。
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