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ブログblog

2011.09.09 【雇用促進税制】新潟の税理士がお送りするブログ

今週ブログ担当の大竹です。

台風による被害に遭われた方々には心よりお見舞い申し上げます。

 

季節の変わり目で、日中と早朝・夜間の気温差が大きくなり、体調を崩しがちな時期ですが、みなさま体調管理は大丈夫でしょうか?
わが家では1番目の子も2番目の子も同時に夏風邪を引き、38度~39度の高熱がしばらく続きました。
子どもの風邪が治ったころに、自分自身が風邪を引き、熱こそでませんでしたが、なかなか治らず困ったものでした。

自分だけは大丈夫という過信は禁物ですね。

 

話は変わりますが、秋といえば食欲の秋が一般的ですが、私の中では秋といえば『稲刈り』ですね。

 

私の実家は農家を営んでおり、そろそろ稲刈りが始まります。
地方によっては既に刈取りが始まっているところもあるようですね。
あの黄金色の稲穂が風でなびく風景を見ると、思い出すんですよね。
映画『風の谷のナウシカ』を。

 

「その者、蒼き衣をまといて金色の野に降り立つべし」という大ババ様の台詞です。

 

・ ・・私、ナウシカ好きなんです。

 

なんかこう、いいじゃないですか。人類と自然との共存テーマで。

 

そもそも腐海が生まれたのは、人類が自然を破壊し、文明を進歩させたことで生まれた訳ですが、腐海自体は人類の侵入を拒んでいるようにみえて、実はその深部では自然の回復をしているという、まさに現代の地球の行く末を系譜しているようで・・・

 

すいません、余談が過ぎました。。。

 

税制改正による税額控除の制度が創設されたことによる、その制度をひとつ。

 

創設・拡充された雇用促進税制

税制改正法が6月30日に公布され、雇用を増やす企業を減税するなど税制上の優遇制度(雇用促進税制)が創設・拡充されました。

 

雇用促進税制とは

 

前年より従業員を一定以上増やすなどの要件を満たした事業主が、法人税(または所得税)の税額控除の適用が受けられる制度です。

 

制度の概要

平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれかの事業年度において、雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)かつ、雇用増加割合10%以上等の要件を満たす企業は、雇用増加数1人あたり20万円の税額控除が受けられます。

※法人については、当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度となります。

 

要件
  1. 青色申告書を提出する事業主であること
  2. 適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと
  3. 適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業 の場合は2人以上)、かつ 、10%以上増加させていること
  4. 適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額以上で あること
  5. 風俗営業等を営む事業主ではないこと

 

この優遇措置を受けるために必要な「雇用促進計画」の受付は8月1日からハローワークにおいて開始されます。

※平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する事業主の場合は、10月31日までに届ければ良いこととなっています。

 

9月1日以降に事業年度を開始する事業主の場合は、事業年度開始後2ヵ月以内に雇用促進計画を提出する必要があります。

 

詳細については最寄のハローワークへお問い合わせいただくか、厚生労働省のホームページをごらんください。

スタッフブログは毎週金曜更新です。

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