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2011.04.08 【震災による休業と助成金】新潟の税理士がお送りするブログ

こんにちは。今週担当の月岡です。

地震による被害を受けられた皆様には謹んでお見舞い申し上げます

 

東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)の発生により、被害を受けた事業場においては、事業の継続が困難になり、または著しく制限される状況にあります。

また、被災地以外に所においても、原材料、製品等の流通に支障が生じています。

 

新潟市では計画停電の実施スケジュールは組み込まれていますが、今日現在までまだ実施はされていません。

しかし、夏場の電気需要の増加により今後の計画停電実施は避けられないとされています。

個人・法人にて現在事業を営んでいる皆様にも、今後の計画停電の影響により事業の縮小・休業等を余儀なくされる方々がでてくるかと思われます。

厚生労働省では今回の震災に関連し、労働基準法の一般的な考え方などについてQ&Aを取りまとめ、公開しました。内容について一部紹介いたします。

 

平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A

【質問①】

今回の被災により、事業の休止などを余儀なくされ、やむを得ず休業とする場合にどのようなことに心がければよいのでしょうか。

【回答①】

今回の被災により、事業の休止などを余儀なくされた場合において、労働者を休業させるときには、労使がよく話し合って労働者の不利益を回避するように努力することが大切であるとともに、休業を余儀なくされた場合の支援策も活用し、労働者の保護を図るようお願いいたします。

 

【質問②】

今回の地震のために、休業を実施しようと思います。

この休業に伴い、休業についての手当を支払う場合、雇用調整助成金や中小企業緊急雇用安定助成金を受給することはできますか。

実施した休業が労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当するか否かでその扱いは異なるのですか。

また、計画停電の実施に伴う休業の場合は、どうでしょうか。

【回答②】

雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金は、休業等を実施することにより労働者の雇用の維持を図った事業主に休業手当等の一部を助成するものです。

今回の地震に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合は、雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金が利用できます。

「経済上の理由」の具体的な例としては、交通手段の途絶により原材料の入手や製品の搬出ができない、損壊した設備等の早期の修復が不可能である、等のほか、計画停電の実施を受けて事業活動が縮小した場合も助成対象になります。

本助成金は、労働基準法第26条に定める使用者の責に帰すべき事由による休業に該当するか否かにかかわらず、事業主が休業についての手当を支払う場合には助成対象となり得ます。

このことは、計画停電に伴う休業であっても同様です。

助成金を受給するには、休業等実施計画届を提出するなど、支給要件を満たす必要がありますので、詳しくは、最寄りのハローワークにお問い合わせいただくか、厚生労働省のホームページをご覧ください。

 

震災以降の国内景気の見通しは、原発事故や計画停電の影響も加わり、不透明感が高まりつつあります。

このような状況のなか、雇用情勢が再び悪化に転じる可能性が出てきています。

しかし、被災地の方々も復興へ向けて懸命な努力を続けております。私たちも自分にできることを探しながら日本が元気になるようなお手伝いを日常から心がけていきたいものです。

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
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