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2015.06.04 【ふるさと納税Part2】新潟の税理士がお送りするブログ

早いもので、今年も6月に入りました。
先月は例年になく晴れの日が続き、
初夏のような暑さでしたが、
皆様いかがお過ごしでしょうか。
加藤です。

以前、ふるさと納税について記事にしたことがありましたが、
平成27年税制改正大綱で変更になった箇所がありました。

<平成27年税制改正大綱 より>——————————
個人住民税における都道府県又は市区長村に対する寄付金に係る寄附金税額控除(ふるさと納税)について、次の措置を講ずる。
① 特例控除額の控除限度額を、個人住民税所得割額の2割(現行1割)に引き上げる。
② ①とあわせて、ふるさと納税について、当該寄付金が経済的利益の無償の供与であること、当該寄付金に通常の寄付金控除に加えて特例控除が適用される制度であることを踏まえ、都道府県または市区町村がふるさと納税に係る周知、募集等の事務を適切に行うよう、都道府県及び市区町村に対して要請する。
③ 確定申告を必要とする現在の申告手続きについて、当分の間の措置として、次のとおり、確定申告不要な給与所得者等が寄附を行う場合はワンストップで控除を受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を創設する。
イ. 確定申告を行わない給与所得者等は、寄附を行う際、個人住民税課税市区町村に対する寄附の控除申請を寄付先の都道府県又は市区町村が寄附者に代わって行うことを要請できることとする。
ロ. イの要請を受けた寄付先の都道府県又は市町村は、控除に必要な事項を寄附者の個人住民税課税市区町村に通知することとする。
ハ. この特例が適用される場合は、現行制度における都道府県又は市区町村に対する寄附金に係る所得税及び個人住民税の寄附金控除額の合計額の5分の2を都道府県民税から、5分の3を市町村民税からそれぞれ控除する。(控除限度額は、①の措置を踏まえたものとする。)
ニ. 寄附者が確定申告を行った場合又は5団体を超える都道府県若しくは市区町村に対して寄附を行った場合は、上記イ及びロにかかわらず、この特例は適用されないこととする。
※上記の改正は、平成27年4月1日以後に行われる寄附について適用する。
—————————————————————————-
要しますと、
① 控除(個人住民税所得割額)の限度額を1割から2割に引き上げる
② 条件によりですが、確定申告を行わない給与所得者は、寄付先の都道府県又は市区町村が寄附者に代わって控除申請してくれる(確定申告が不要になる)
とのことです。

一部には、ふるさと納税に対するお礼の品について
行き過ぎでは?という声もあるようです。
いずれにしても、大切な税金(寄附金)ですから
適切な使い方をしてほしいですね。

既に新制度のふるさと納税は開始しておりますので、
お礼の品など見たい方は、以下URLをご参考にしてください。

↓ふるさと納税ポータルサイト↓
http://www.furusato-tax.jp/

それでは。

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。
あらかじめご了承ください。

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