2014.08.01 【夏と言えばからの…】新潟の税理士がお送りするブログ
どうもぉー今日から8月に入りあと1ヶ月で夏が終わるんだなぁーと思うと、少々寂しさを感じる玉木が今週のブログ担当ですっ。
やっぱり夏と言えば海orプール(ワーイ)、花火(ワーオ)、恋?(ドキッ)、そしてなんと言っても心霊(オーウ)ですよねー。
私は最近行かなくなりましたが、もう少し若かった時は怖いもの見たさから心霊スッポトみたいな場所は行きましたね。
何も起きなかったけど…
今でもそういう番組は、欠かさず見ますね。
宗教法人に係る消費税
という事ででもないんだが、今回は宗教法人に係る消費税について書こうと思います。
まぁー限られた業種なんで雑学的な感じで読んでもらえればなと(笑)
- まず、お布施や戒名料等は喜捨金(寄付の性質を持つもの)のため不課税
- そして、お守り・お礼・おみくじの販売は喜捨金と認められ不課税
- だが、経典・数珠の販売は喜捨金じゃないので課税
- それから、霊園維持管理料・墓地の権利証発行手数料・墓石及びカロート(墓石の基礎と一体となった骨壺等を収納するための設置物)設置に係る費用は役務の提供の対価として課税
- あと、墓石業者から収受する紹介料は、墓石の売買等の斡旋という役務の提供の対価により課税
- だが、埋葬手数料・土地の永代使用料は非課税と定められているので非課税
- また、供養料は喜捨金と認められ不課税
- 次に、入館料は他の○○館と同じように宝物等を見学させるものの対価として課税
- だが、拝観料は喜捨金であり不課税
- 最後にペット葬儀・供養等は喜捨等の性格を有するものとはいえないなどから課税
色々書いてはみたが、最後のペットに関しては、もうペットも家族と同様の存在として人間と同じ様に不課税でもいいんじゃないかと思うが、法ではそういう考えではないんだよね。
多分ペットを飼っている人なら大半が家族と同様の存在と感じているはず、と思ってそう書いたのだが、どうでしょうか?
では、今回はこの辺で終わります。
あおば会計スタッフブログは、毎週金曜更新です。
次回は8月8日更新予定です。
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