税理士法人 あおば会計は地域でオンリーワンのサービスを提供できる会計事務所です。
会計・税務のお悩みはお任せください。

365日 しんようの  おける じむしょ 0120-365-406

ブログblog

2014.10.03 【天災と処理】新潟の税理士がお送りするブログ

今年は例年に比べ、残暑を感じることなくすっかり秋の気配となりました。
鍋がおいしい季節になりましたね♪食欲の秋ですが、食べ過ぎ注意ですね・・・。
せっかく体重を絞れたのでリバウンドしないように気を付けなければと思っている大竹です。

 

さて、今年も残すところあと3ヵ月となりました。
まだ早いようですが、先日お客様とお話をしていた中で、1年を振返ることがありましたが、今年は(今年も?)災害の多い1年だったように思えます。
関東地方異例の豪雪、中国地方での豪雨、先日の御嶽山の噴火・・・。
地震も日本列島全体にあったように思えます。
災害に見舞われた方々には、心よりお見舞い申し上げます。

 

災害ということで、それについての税務を少し。

 
Ⅰ:法人の有する(事業を営む個人の有する事業用資産も同様)商品、店舗、事務所等が災害により被害を被った場合、その損失・費用の額が損金の額に算入されます。

  • 棚卸資産、固定資産の滅失・損壊
  • 損壊した資産の取壊し・除去費用
  • 土砂その他、障害物除去費用

被害を被ったものだけでなく、復旧費用についても損金の額とすることができます。
(ただし、ケースバイケースもあり)
Ⅱ:従業員等に対する災害見舞品も福利厚生として損金可
Ⅲ:取引先に対する災害見舞金については交際費非該当として損金可
Ⅳ:取引先に対する売掛金等の免除等は復旧支援を目的として免除する場合、寄付金・交際費以外の費用として損金可
Ⅴ:不特定多数被災者救援のための、自社製品等の提供は寄付金・交際費以外の費用として損金可
他、いくつか通常の経理処理とは異なるものがありますが、詳細については国税庁ホームページをご参照ください。

 

天災はないにこしたことはないのですが、こればっかりは、人智ではどうにもならないですよね。
万が一の災害に備えての心構えと用意という、できることはしておきましょう。

 

あおば会計スタッフブログは、毎週金曜更新です。
次回は10月10日更新予定です。

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。
あらかじめご了承ください。

会計・税務のお悩みはお任せください。
まずはお気軽にご相談ください!

お問い合わせ
一覧へ戻る
TOP