2013.12.20 【平成26年税制改正大綱】新潟の税理士がお送りするブログ
今週担当の菅井です。
今年も残り2週間となり、年末調整等の業務に追われ年末が日々近づくことに怯えている毎日ですが、平成26年度の税制改正大綱が発表になりました。
中小企業に関連のある事項についてまとめてみました。
人関連法
①復興特別法人税の廃止
平成24年4月1日から平成27年3月31日までに開始する事業年度で、3年間法人税の10%を復興特別税として支払う制度がありました。
これが1年前倒しで廃止となり平成26年3月31日までとなりました。
これから復興にはまだまだ予算が必要なのにと思いますが、法人税の実効税率引き下げの為になされたようです。
②接待費課税の見直し
中小企業の場合、現状では接待交際費の上限が600万円となりそれを超えた部分は損金不算入となり、600万円を超えない場合も接待交際費の10%が損金不算入となっていました。
これが平成25年4月1日以降開始事業年度から、上限が800万円となり、10%の損金不算入も廃止となりました。
今回の大綱では、「800万円の上限額」と「飲食費の50%を上限額」のどちらかを選択できることとなりました。
これだと飲食代1,600万円以上の場合は、飲食代の50%を選択した方がよいですが、はたして飲食代1,600万円が現実的なものかどうか、大企業向けの改正ですね。
③消費税簡易課税の見直し
簡易課税の益税が指摘されてますが、不動産業の業種区分を第6業種とし、みなし仕入れ率を50%から40%に見直されます。
検討されてました簡易課税の適用要件の基準期間課税売上5,000万円以下には変更が無いようです。
消費税の増税が、平成26年4月から8%に、平成27年10月から10%になるのをにらんで、景気悪化を防ぐため、全体的には減税の項目が多くなっています。
しかし、中小企業の7割は赤字申告となっており、あまり税金の負担減にはならない企業が多いと思います。
大企業向けに減税を行い海外競争力を高めるのが狙いと思いますが、それによって大企業が日本全体の景気を引っ張り、底上げがされることを期待したいと思います。
中小企業や地方の状況は景気回復にはまだ至っていないのが現状ですが、来年は景気回復につながる年でありますように願いまして、私からは今年最後のブログとさせていただきます。
来年も宜しくお願い致します。
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