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2013.11.08 【年末調整~扶養控除~】新潟の税理士がお送りするブログ

今年は台風が10月に入っても何度か襲来していた影響なのでしょうか、ついこの間まで暑いと思っていたのですが、気がつくともう11月に入っていました。
最近は朝晩が寒くなり、秋を感じる間もなく私の布団は、すっかり真冬使用にバージョンアップし、かなりの重装備で寒さを凌いでおります。

 

この時期の代名詞といえば年末調整だと思いますので今回は年末調整、特に扶養控除申告書についてのおさらいをしたいと思います。

扶養控除申告書のおさらい

扶養控除申告書は、年末調整を受ける方がどういった控除に該当するかを判断するものです。
たとえば、控除対象になる人がいて本来38万円の控除が受けられる方であっても、こちらに記入されていないと、扶養控除に該当する人はいないと判断され、控除されずに計算されます。
一見すると難しそうで面倒に思うかもしれませんが、裏面に説明書もありますので該当箇所に漏れがないかしっかり確認して記入してください。

 

記入の上で重要になってくる項目は

  • 扶養者の名前
  • 扶養者の続柄(扶養に入れられる範囲があります。6親等内の血族と3親等内の姻族。この範囲の人かどうかの判別。例外もあります。)
  • 扶養者の生年月日(16歳以上の人を扶養にできます。また年齢によって控除額が変るものがあります。)
  • 扶養者の住所(同居か否かの判別。)
  • 扶養者の所得(お金をたくさんもらっている人は扶養にできません。所得が38万円を超えているかどうかの判別。)

この所得という言葉で混乱する人が多いのですが、所得とは、簡単に言うと収入(給料や年金等)から控除を引いた残りのことです。
手取りとは違います。
年間103万円給料をもらっている人は給与所得控除が65万円ありますので、103万円-65万円で所得は38万円となります。
よく耳にする103万円というのはここからきています。
公的年金だけもらっている人場合は、
65歳未満の人は年間にもらう年金収入が108万円以下
65歳以上の人は年間にもらう年金収入が158万円以下であれば所得は38万円以下になります
(その他の所得がある場合は別の計算になります)

 

A-控除対象配偶者

配偶者控除

配偶者の所得が38万円以下の人

 

配偶者特別控除

配偶者の所得が38万円を超え76万円までの人(給与収入でいうと103万円を超え141万円以下の人)は段階的に控除が受けられます。(38万~3万)
※給与所得のみの場合です。配偶者が年金受給者の場合は計算が変ります。
※専従者給与をもらっている方は控除できません。
※年末調整までに配偶者の収入が間に合わないときは確定申告で控除できます。

B-控除対象扶養親族

16歳以上の6親等内の血族と3親等内の姻族であり、生計を一にする方で所得が38万円以下の人を扶養している方は一人につき38万円控除が受けられます

特定扶養親族

上記のうち19歳以上23歳未満の人を扶養している場合は38万円ではなく63万円控除ができます。

 

老人扶養親族

上記のうち70歳以上の人を扶養している場合に該当し、38万円ではなく48万円控除ができます。
さらにその老人扶養親族が父母、祖父母で同居の場合は、48万円ではなく58万円の控除ができます。

C-障害者、寡婦、寡夫または勤労学生

障害者控除

所得者本人や控除対象配偶者、扶養親族で要件に該当する人を扶養している場合
要件は長くなるのでここでは割愛しますが、障害の種類や程度によって一般の障害者、特別障害者、また特別障害者で同居している場合(同居当別障害者)に区分でき、それぞれ27万円、40万円、75万円の控除をうけられます。
障害等級などの確認が取れるものの提示が必要となります。

 

寡婦、寡夫控除

-寡婦とは
1.夫と死別した後、婚姻していない人
2.夫と離婚した後、婚姻していない人
3.夫の生死の明らかでない人
1,2,3のいずれかに該当し、扶養親族または生計を一にする子のある人
または、
4.夫と死別した後、婚姻していない人
5.夫の生死の明らかでない人
4,5に該当する人で合計所得が500万円以下の人

 

少しわかりづらいので整理します。
1,2,3は結婚していたが、一人の状況で、扶養親族(所得が38万以下で他の誰かの扶養になっていない人)もしくは所得が38万以下の子供(16歳未満でもOK)がある人。
簡単にいうと結婚後一人で子育てしていたり誰かを扶養している女性は寡婦に該当します。
4,5は死別、生死不明の状況の人で子供や扶養者はいないけど合計所得が500万円以下の人も寡婦に該当します。
また、子供がいて寡婦に該当する人のうち、所得が500万円以下の人は特別の寡婦となり控除額が増えます。(一般の寡婦27万円、特別の寡婦35万円控除)
特に寡婦については、扶養控除申告書の記入欄が小さいことや言葉が難しい為見落としがちになります。
記入がないと全く把握できないので該当しそうな方は注意が必要です。

 

-寡夫とは
上記寡婦控除の男性バージョンでこちらは結婚後、離婚、死別、生死不明状態でいづれかに該当し、子供を持つ所得500万円以下の男性が該当します。
寡婦と違い子供がいないと認められません。(控除額は27万円)

 

勤労学生控除

学生さんのうち働いている人でなおかつ合計所得が65万円以下(給与のみで考えると130万円以下)そのうち給与以外の所得が10万円以下の人。
たとえば、所得が65万円以下の働く学生ですが、不動産所得などが30万円給与所得が 30万円の人はだめですよということです。

 

控除の漏れとは逆に、本来扶養にならないのに間違って控除してしまうと、後々税務署から「是正してください」と言われてしまい、税金を追加で納めることになってしまった。。なんてこともありますので、ご注意を。

 

石山

 

あおば会計スタッフブログは、毎週金曜更新です。
次回は、11月15日更新予定です。

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