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2013.11.22 【感染症になった者に休業手当は支払うのか】新潟の税理士がお送りするブログ

皆さんいかがお過ごしでしょうか?

最近本格的に寒くなり、気が付けばもう12月が目の前みたいな感じですよね。
ちなみに私は体脂肪が結構低いので寒さに弱いです。なので、夏より冬の気温の方が嫌いです。
寒い方が好きな方がいましたらごめんなさい。
ですが、12月はロマンチックなクリスマスや世界的にハッピーな年越しといったようなイベントはいいですよね。

 

また、服装も夏は夏で軽装な感じでいいですが、冬は夏より組み合わせ方が多い分お洒落の幅が上がると思いますが、場合によっては着込まない組み合わせもあると思うので、そこはお洒落のためと思い我慢する事が私はあります。
そのために、風邪をひいてしまってはいけませんが。。
これから本格的に寒くなるので、体調管理には十分気を付けていきたいと思います。

そこで今回は、インフルエンザ等の感染症にかかった場合、欠勤を命じた社員から休業手当を請求されたら支払わなければならないのか、という事を書こうと思います。

インフルエンザで請求された休業手当は支払わなければいけない?

結論からすると会社の責任で休業させた場合は、賃金等の支払は免れません(ただ賃金支払は免れる事があっても、休業手当は免れる事は少ない)が、感染症法による就業制限・労働安全衛生法等による就業禁止となるケースは、会社責任とは別次元の不可抗力なので、休業手当を支払う必要はありません。
しかし、新型インフルエンザやO-157等就業制限や就業禁止に該当する場合は、給与・休業手当の支払は不要ですが、ノロウイルスや季節性インフルエンザ等の場合は、会社の出勤停止命令で休業させれば、休業手当(会社都合の場合、平均賃金の6割以上の手当)を支払うことが必要となります。

どのような場合に就業制限に該当するか

理由としてはまず「感染症」とは、一類・二類・三類・四類・五類・新型インフルエンザ等・指定感染症及び新感染症をいい、ノロウイルス等は五類感染症に分類され、O-157は三類感染症に分類されています。
原則、五類感染症は感染しても就業制限はなく、一類・二類・三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症は、就業制限に該当します。
なお、就業制限を行う場合は、都道府県知事名で患者又はその保護者宛に書面により通知され、その通知に従い就業制限することになります。
さらに、労働安全衛生法で「事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかった労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない」とし、労働安全衛生規則では、次の1.から3.に該当する対象者の就業を禁止しています。

  1. 毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者(予防措置をした場合は除く)
  2. 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
  3. 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者
    ただし、就業禁止をしようとするとき、あらかじめ、産業医その他専門の医師の意見を聞かなければならない。

以上のことから、このようになります。

 

当然ではありますが、従業員本人の健康管理を怠って出勤できない場合は、賃金の支払は不要。

今週はお洒落なら寒さも我慢出来る玉木が担当しました。

 

あおば会計スタッフブログは、毎週金曜更新です。
次回は、11月29日更新予定です。

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