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ブログblog

2014.10.31 【秋】新潟の税理士がお送りするブログ

今週ブログを担当する林です。
山々が紅葉を迎え色づいたかと思えば、日に日に寒くなってきました。
私が事務所に入社してもうすぐ一年が経とうとしています。
振り返るとあっという間の一年でした。
まだまだ勉強の日々ですが、一日でもはやく一人前になれるよう努力していきたいと思います。
ところで、秋といえば読書の秋、スポーツの秋などいろいろありますが、私は今年も食欲の秋になりました。さんま、蕎麦やてんぷらなど秋の味覚は挙げればきりがないですね。
仙台で食べた牛タンは肉厚で歯ごたえもあり今まで食べてきた牛タンを覆す感動的な味で忘れられません。
最近は太ったといわれることが多くなってきたので少しずつ運動もしたいです。

さて、今年も終わりに差し掛かり一年を振り返ると私の大きく印象に残っているのは、消費税の増税です。

5%から8%へ。

たったの3%。
されど3%。
この増税により生活に大きな影響があったことはいうまでもありません。
増税前に大きな買い物をした方もいらっしゃるかと思います。
大きな買い物といえば車、マイホーム……なので今回は住宅ローン控除の概要を説明してブログを終わりたいと思います。

住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除

まず、住宅ローン控除という名前ですが、これは【住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除】と、正式名称はとても長いです。
では、以下が概要と対象です。

住宅ローン控除の概要

住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(以下、住宅ローン控除)とは、住宅ローン等を利用して住宅を購入、新築または増改築工事をしたとき、一定の要件を満たせば入居した年から10年間にわたり、支払った所得税の還付(または支払うべき所得税の控除)を受けることができる。

 

住宅ローン控除の対象

住宅ローン控除の制度は、平成25年度の税制改正によって4年延長されることが決まり、改正後の規定では、住宅の購入や新築、増改築などをして、平成29年12月31日までにその住宅へ入居(居住を開始)した人が対象となる。

 

さらに細かい要件などがあるので詳しくはあおば会計へお気軽にご相談ください

 

あおば会計スタッフブログは、毎週金曜更新です。
次回は11月7日更新予定です。

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