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2019.05.31 【課税か非課税か – 土地貸付に関する消費税】新潟の税理士がお送りするブログ

【課税か非課税か – 土地貸付に関する消費税】新潟の税理士がお送りするブログ

 

消費税とは、文字通り消費に対して課される税金の事を言います。
土地は使用することによって消費されるものではないので、その貸付や譲渡は非課税とされています。

しかし、その中でも消費税が課税されるものがあります。
例えば駐車場の貸付を見ていきましょう。
この駐車場もアスファルト舗装やロープなどで車1台分の区切りがある場合は駐車場としての貸付として課税されます。ただし、ロープなどで区切っていない青空駐車場などの場合、更地の貸付として非課税となります。

他にも、土地の貸付は「貸付期間が1ヶ月未満の場合」や「土地と建物の同時賃借」などの時は非課税ではなく課税されるものと考えられています。
ではこれらの場合に、なぜ非課税ではなく課税になるのか見ていきましょう。

貸付期間が1ヶ月未満の土地の貸付

貸付期間が1ヶ月未満の土地の貸付は、その貸付期間が短いことから土地の使用よりも物置や倉庫などの一時保管のサービスと考えられるためです。
また、貸付期間については契約書の記載されているものから判断します。1週間で土地を借り更新し続けた場合も1ヶ月未満と判定されます。

土地と建物の同時賃借

土地の上に建てた建物を土地と一緒に貸した場合、建物の利用が最大の目的であるため、土地部分の貸付も実質建物部分の貸付と考えて消費税の判定を行います。 では、建物を賃貸する際に敷地部分の賃借料を区分して記載しているときは、どうなるのでしょうか?

この場合も、建物の貸付によって使用される土地は、その建物の貸付に必ず伴ってくるものなので土地の貸付とは考えず建物の貸付と考えていきます。
つまり、賃貸借契約によって敷地部分の賃借料を区分して記載している場合であってもその部分を含めた賃借料全額が建物の貸付として、判定の対象となります。

建物の貸付は課税と非課税の2種類があります。
その分け方は主に、賃貸契約書においてその契約が事業用か居住用かによって決まります。
事業用と定められている場合には課税となり、居住用と定められている場合には非課税となります。居住用の家賃が非課税とされている理由は社会政策的な配慮に基づくものとされています。

貸ビル建設期間中に借主が支払う地代相当額

ここまで、土地の貸付期間や土地と建物を同時に貸付けた場合について見てきました。
では、次のような取引では土地の賃借料の消費税は非課税となるのでしょうか?

(例)A社は、B社が所有する土地に建設するビルを専属的に賃借することを条件として、当該ビルの建設期間中に発生する土地の賃借料に相当する金額を支払うこととしました。この場合、A社がB社に支払うお金は土地の賃借料として非課税となるのでしょうか?

回答

  • A社が支払う地代相当額は土地単体を使用することを目的として支払われたものではないので非課税とはなりません。
  • A社が専属的に利用することを条件として支払われているのでビルの賃貸借契約に係る権利金などと同じものと考えていきます。
  • 上記のことから、ビルの建設中に支払う地代相当額は課税の対象となります。
  • ビルの完成後に土地の地代相当額を支払うこととしても、その土地の使用はビルの賃貸に伴うものなので、非課税となる土地の貸付とはなりません。

まとめ

建物などの施設の利用に伴って土地が使用される場合、その土地を使用させる行為は土地の貸付から除かれます。
そのため、地代に相当する金額は区分している場合でも建物の金額と合わせて、建物の使用目的に合わせてその金額は課税、非課税と判定されることとなります。

最後に

今回紹介したように、土地の貸付はその期間や上にある構造物によって非課税取引とならない時があります。
自分の身の回りにある土地の貸付は、課税になるのか、非課税になるのか考えて見るのもおもしろいかもしれません。

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
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