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ブログblog

2012.05.18 【法人税率の変更について】新潟の税理士がお送りするブログ

今週担当の田澤です。

 

4月の中旬から毎週末、畑作業をしています。
祖母に習い今年で3年目ですが、すべて異なる種類のミニトマト8つの苗をゴールデンウィークに自分の畑へ植えました。
毎年コメリへ苗を買いに行くのですが、どれを買っていいのか迷ってしまうほどたくさんの種類がそろっています。
これまで植えてみて味や形の良かった苗と、野菜雑誌で見て気になった苗、それとちょっと冒険してみようかという苗、どれも今後の収穫が今から楽しみです。

 

さて、今回は法人の平成24年4月1日以降に開始する事業年度の法人税についてお伝えします。

法人税率の変更

①法人税率が変更となります

中小法人(資本金1億円以下の法人)であれば、
年800万円以下の部分・・・改正前18% → 改正後15% (△3%)
年800万円超の部分・・・・改正前30% → 改正後25.5%(△4.5%)
に下がります。

中小法人以外の法人・・・・改正前30% → 改正後25.5%(△4.5%)
と、こちらも税率が下がることとなります。

②復興法人特別税の創設

東日本大震災の復興に関する施策の財源の確保を目的として、平成23年12月に公布された復興財源確保法において復興法人特別税が創設されました。
この制度は、各事業年度の所得に対する法人税の額(①の額)に10%の税率を乗じて計算した復興法人特別税を、法人税と同じ時期に申告・納付するものです。
(復興法人特別税は3年間課税されます)

 

つまり、中小法人で所得金額800万円以下であれば、
改正前18% → 改正後16.5%(15%+15%×10%)

 

このほか法人には法人税のほか県民税、市民税、事業税がかかりますが、県民税、市民税は算出した法人税の額×税率という計算式で求めますので、県民税、市民税の税率に変更がなければこちらも下がることとなります。

 

法人に対しては減税となります。
だだし、個人に対する課税は復興特別所得税として平成25年から25年間にわたり所得税額が2.1%上積みされ、また、個人住民税の均等割は10年間、年1,000円増額されます。

 

いずれも来年以降の話ですが、今から注意しておくことが必要かと思います。

あおば会計スタッフブログは、毎週金曜更新です。
次回は、5月25日更新予定です。

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