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ブログblog

2012.07.20 【海外出張費の税務】新潟の税理士がお送りするブログ

今週担当の山崎です。

今週、とうとう新潟も梅雨が明けました。
いよいよ夏本番ですね。
子供たちは、今週から夏休みなのでうらやましいです。
昔の楽しい夏の思い出をつい思い出しました。

 

私は、近所で畑を借りておりまして、休日ともなると畑仕事をしています。
いわゆる家庭菜園的なものです。
始めてから3年経ちましたが、年々、土も肥え、育ちも良くなってきました。
なかなか楽しいものですが、この季節、雑草刈りに悩まされ、つい先日、暑さでへばってしまいました。
皆さんも熱中症には注意してください。水分と塩分が必要です。

 

夏と言えば「海外」という方もおられると思います。
ですので、今回のテーマは海外出張に関する税務についてご紹介致します。

 

海外出張中の観光の税務上の取り扱い

よく、海外へ仕事で出張したついでに観光を楽しむ・・・なんてことございませんか?
そんな時、税務においては、仕事と観光をきちんと分けて取り扱う必要があります。
その旅費が仕事上必要と認められるものについては、「旅費」でOKでしょうが、観光についての高額な(個人的)部分においては、出張に行った者の「給与」として取り扱われることに注意しましょう。

その海外出張が個人的なものかどうかは、以下の事を総合的に勘案して判断します。

① 旅行先
② 旅行経路
③ 旅行期間

 

つまり海外出張費については、公的、私的な部分を公平に区分する必要があるということなんですね。

 

海外出張費の消費税が課税される・課税されないケース

では、海外出張費の消費税についての取扱いは課税されるものとそうでないものがあります。
具体的な例を以下にご紹介します。

消費税が課税される

① 海外出張のための支度金
② パスポート交付に関する費用
③ 国内空港の旅客サービス使用料など

消費税が課されない

① 海外出張のための旅費、日当
② 海外出張の航空運賃
③ 国外における宿泊、食事、交通費
④ 海外での通信費用(電話、FAX等)

 

公私の区別をはっきりさせ、かつ仕事の内容を確実に証明するために、旅行日程表や行程表、海外出張後の業務報告や、研修レポートを作成し保存しておくとよいでしょう。

 

皆さんの会社でも海外出張の経費が出てきた際には、気を付けて下さい。

 

あおば会計スタッフブログは、毎週金曜更新です。
次回は、7月27日更新予定です。

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