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ブログblog

2012.09.14 【スタッフ旅行の取扱いについて】新潟の税理士がお送りするブログ

9月も半ばに差し掛かり、朝晩はずいぶんと涼しくなってきました。
今週は田澤がブログを担当いたします。

 

普段から私は週に2、3回は走るようにしていますが、友人に誘われ、10月に6人1チームの駅伝に出場することになりました。
区間によって違いますが、一人3~4kmほどの距離を走ります。
レースに出ることはこれまであまり考えずに、体型をキープすることを主な目的に走っていましたが、こういうのも楽しいかなと期待して誘いに乗って出ることにしました。
最近は以前より走ることに熱が入って、走る距離が少しずつ増えています。
走れる距離や時間が増えるのは、自分だけの密かな歓びになっているように思います。
ケガをしないように注意して、これからも練習していきたいです。

 

さて、今回はスタッフ旅行(従業員レクリエーション旅行)の税務上の取扱いについて触れたいと思います。

 

税務上「スタッフ旅行」はどのように取扱われるか

従業員レクリエーション旅行を行った場合に、会社が負担した費用が参加した人の給与として課税されてしまうかどうかは、その旅行の条件を総合的に勘案して判定することとなっています。

具体的には、次のいずれの要件も満たす場合には、その旅行の費用を旅行に参加した方の給与(現物給与)としなくてもよいこととされています。
①旅行の期間が4泊5日以内(海外の場合は現地滞在が4泊5日以内)
②旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上(事業所ごと・支店ごとに行う場合はその職場ごとの人数の50%以上)
③その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額

 

③の要件について、少額の現物給与がいくらをいうのかというのが具体的に明らかにされていません。
ただし、国税庁HPのタックスアンサーでこの[事例2]のとおり、旅行費用25万で会社負担が10万(スタッフ負担15万)であれば、会社負担10万円について給与としては課税しないとする例が示されています(おそらくこの例示により、③の要件は会社負担を10万円以下にすべきと様々な税務本で記載されているようです)。

 

また、平成22年に国税不服審判所(税務署の処分、決定に納得がいかない納税者が審査請求を行った内容について審理する、中立性を持った機関)の裁決事例で、2泊3日の海外社員旅行で一人当たりの旅費が241,300円(従業員負担0円)を全額福利厚生費と処理し、給与として扱わなかった会社について、241,300円全額を現物給与として源泉徴収の対象とするよう修正させられた事例があります。
この会社は5年に1度ほどしか旅行を行わないから、1年あたりにした場合は48,260円であることなどを主張しましたが、国税不服審判所はその行事ごとに金額(従業員が受ける経済的利益の額)の大小を判断すべきであることや、社会通念上一般的に社員旅行で会社が負担する額を上回る多額なものであることから、請求した会社の主張するような取扱いをすべき理由はないとして、会社の訴えは認められませんでした。

 

結果的にこの会社は、社員旅行の1人当たりの金額241,300円に対する源泉所得税及び不納付加算税(源泉所得税の納付が期限までになされなかったことによるペナルティ)の納付をすることとなっています。

 

経営者の好意でスタッフ旅行の費用を支出した後で、スタッフ本人から税金を徴収しなければならない事態をなること避けるためにも、社員旅行(特に海外への)を検討している経営者の方は、あらかじめ1人あたりの費用や、宿泊日数などが給与とみなされないための要件を満たすかどうかを確認することが重要です。

 

あおば会計スタッフブログは、毎週金曜更新です。
次回は、9月21日更新予定です。

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