税理士法人 あおば会計は地域でオンリーワンのサービスを提供できる会計事務所です。
会計・税務のお悩みはお任せください。

365日 しんようの  おける じむしょ 0120-365-406

ブログblog

2015.07.03 【慰安旅行】新潟の税理士がお送りするブログ

梅雨入りしましたが、今年はまとまった雨も少なく、
今のところ過ごしやすい日が続いています。
段々蒸し暑くなってきましたが、雨は少ないかなぁという今日この頃。

 

さて、会計事務所的に忙しさも一段落したこの時期、天気が良ければ、旅行にでも行ってみたい!
そんな気もしています。

 

そこで、今回は慰安旅行についてお伝えしたいと思います。
慰安旅行は1年間の従業員に対するお疲れ様的なものとか団結力を強化するなど効果がありますが、
税務においても全額が福利厚生費として費用となれば会社側とすれば良い効果となります。

1.税務上の福利厚生費の範囲

慰安旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しない少額不追の趣旨を逸脱しないものと認められ、その旅行が下記のいずれの要件を満たすものであるときは、
原則としてその旅行費用を参加者の給与としなくても良いことになっています。

  1. 旅行期間が4泊5日以内
  2. 旅行参加者が会社全体の人数の50%以上の参加
  3. 特定の人だけ対象としない
  4. 不参加者に金品をやらない
  5. 旅行費用が社会通念上一般的に行われていると認められる範囲内

2.社会通念上認められる範囲とは

社会通念上ということで具体的な範囲は無いのですが、
一般的な範囲は以下のように取り扱われることが多いようです。

参考

ケース①
1.旅行期間 3泊4日
2.旅行費用 15万円 会社負担7万円 社員負担8万円
ケース②
1.旅行期間 4泊5日
2.旅行費用 25万円 会社負担10万円 社員負担15万円
ケース③
1.旅行期間 5泊6日
社会通念上一般と認められない。
社員負担額は給与として取り扱われます。

3.その他

下記のようなものについては、
給与、交際費などとして適切に処理することが必要です。

 

  1. 役員だけの旅行
  2. 取引先招待旅行(接待・供応・慰安目的)
  3. 私的旅行
  4. 金銭との選択が可能な旅行

以上の事項に留意しながら楽しい旅行をしましょう。

 

今回は、山崎がお送りしました。
それでは。

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。
あらかじめご了承ください。

会計・税務のお悩みはお任せください。
まずはお気軽にご相談ください!

お問い合わせ
一覧へ戻る
TOP