2011.12.29 【平成24年度税制改正大綱について】新潟の税理士がお送りするブログ
今週は、菅井が担当します。
12月になり、年末調整・確定申告等、会計事務所にとって忙しい時期が始まりました。
毎日残業が続いていましたが、ようやく一段落がつき、何とか新年を迎えられそうです。
今年は、震災や景気の低迷など悪い出来事が多い1年でしたが、来年はよい年になってほしいものです。
来年といえば12月10日に平成24年度税制改正大綱が発表されました。
これは案ですが、来年の3月末までに正式な法律に進む予定です。
今の国会の状況では変更もあるかと思いますが、主なものについて内容をお話します。
平成24年度税制改正大綱について
①給与所得控除の見直し
給与収入が1500万を超える場合の給与所得控除の上限を設定しました。
これにより、たとえば給与収入が2000万円の場合、現状では給与所得控除後の所得が1730万円でしたが、改正後は1755万円と25万円所得が増額となり、税負担が増加します。
役員報酬の設定には留意する必要があります。
②退職所得課税の見直し
現状では、退職所得は収入から退職控除額を控除した残額の2分の1を所得としていました。
これが、勤続年数5年以内の法人役員については、2分の1が出来なくなります。
これは、天下りの公務員に対する退職金の抑制があると思いますが、5年以内
の勤続年数の役員に退職金を払う場合は、これまでの所得税の倍以上となりま
すのでご注意を。
③少額減価償却資産の全額損金が延長
1点30万円未満の資産について、事業年度中に合計300万円まで全額損金算入できます。これが2年延長されました。
以上となっており、あまり大きな改正の案は出ませんでした。
検討されている消費税及び相続税関係の改正は、税制抜本改革により検討され行われていくかと思われ、まだまだ実行には時間がかかるようです。
このブログも始まってから1年が経ち、毎回つたない文面で書き込みさせていただきました。
今後もより新鮮でリアルな情報を皆様に提供できればと思っております。
来年は、良い年でありますよう祈りまして、今年最後の言葉とさせていただきます。
1年ありがとうございました。
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