2019.09.19 【Google広告が仕入課税控除の対象になっていたこと】新潟の税理士がお送りするブログ
消費税で何かと騒がしい昨今ですが、今回は消費税でも今回の10%や軽減税率とは関係のない消費税のお話です。
Google広告が今年(2019年)の4月1日から消費税の対象になっていたことはご存じでしょうか?
Google広告とは、Googleで検索した時に出てくる「広告」という文字のついたあれですね。
文字だけではなく、画像や動画を使った広告も利用できるようです。
スマートフォンやインターネットが当たり前となっている現在では、集客やPRの方法の一つとして、Google広告を利用している企業の方は多いかと思います。
このGoogle広告に出稿する際(クリック課金型ですので出稿の際ではないですが)に、今年(2019年)3月31日までは消費税が「不課税」でした。
しかし、4月1日よりGoogle広告は消費税の課税の対象となっています。
どうして課税の対象になったのでしょうか?
なぜ消費税の対象になったのか?
ざっくりといってしまえば、2019年4月1日からGoogle広告の請求がGoogle合同会社からくるように変更となりました。
そしてGoogle合同会社は国内事業者でした。このため、消費税が課せられるようになりました。
はい、いまいちさっぱりですね。
ここでポイントとなるのは、「Google合同会社は国内事業者」の部分です。
外国法人から内国法人へ変更となったのですね。
Google広告は専門用語で「事業者向け電気通信利用役務の提供」にあたりますが、この役務提供の消費税での扱いは国内事業者と国外事業者では違います。
国外事業者が「事業者向け電気通信利用役務の提供」を行った場合、リバースチャージ方式という方式によって役務提供を受けた国内事業者が消費税支払う義務を負っていました。
つまり実はこれまでは広告主である企業の側が消費税を支払わなければいけないことになっていました。
しかし、総売上に対する消費税の課税仕入割合が95%以上の場合には、この広告料に対する消費税の支払いが免除され、また仕入税額控除の対象ともならないこと、とされていました。
しかし、今回国内事業者へ変更になったことにより、この取引は普通の国内取引になりました。
ですので、上記のような難しい話はなく(消費税はそもそも難しいですが)、消費税がかかるようになりました。
そのため、4月1日以降の取引に関してはGoogle広告への支払いは仕入税額控除できるようになりました。
Google広告とGoogle Adsense
ちなみに、今回のお話はGoogle広告についてです。
似たようなものでGoogle Adsenseがありますが、こちらはこれまで通り国外事業者が取引相手です。
Google広告は自社の広告を掲載したい場合に利用し、Google Adsenseは自サイトにGoogleの広告を掲載してお金をもらう場合に利用するサービスですね。
どちらもGoogleの広告に関するサービスなのでごちゃごちゃになりそうですが、全く別のサービスのようです。
※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。
あらかじめご了承ください。
会計・税務のお悩みはお任せください。
まずはお気軽にご相談ください!