2018.06.22 【のうとくってなんだろう? – 源泉所得税の納期の特例】新潟の税理士がお送りするブログ
6月も後半に突入し、もうまもなく梅雨が終わって暑い夏がやってきます。
最近は6月はもう夏という気もしますが。
さて、7月に入るとやってくるのは源泉所得税の納期の特例の納付期限です。
源泉所得税の納期の特例、通称「のうとく(納特)」とはいったい何でしょうか?
源泉所得税とは
サラリーマンの方は毎月の給与明細を見ると、あらかじめ所得税が天引きされていると思います。
会社は従業員の皆さんが納めなくてはならない分の所得税と復興特別所得税を会社が代わりに集め、毎月国に納めています。源泉徴収というやつですね。
源泉徴収は給与だけでなく、税理士、弁護士、司法書士などへの報酬やフリーランスのデザイナーさんに外注した場合などにも必要になります。
先に集めていおいて一括で納付できるので、事務手続きが簡単になり、なおかつ徴収漏れを防ぐことができる、ということですね。
源泉所得税の納期の特例
会社・事業所(源泉徴収義務者)が代わりに集めた源泉所得税は、毎月10日(給与などを実際に支払った月の翌月の10日)までに納めることが原則となっています。
これを半年に1回にまとめて納めることができるのが、「源泉所得税の納期の特例」です。
経理としても毎月必要だった事務手続きが年2回にできるので、より簡素化することができるメリットがあります。
会社としてもお金が毎月出て行かなくなりますので、毎月のキャッシュフローの計画を立てやすくなりますね。
源泉所得税の納期の特例の対象
納期の特例は全ての源泉徴収義務者が適用されるわけではありません。
納期の特例を受けるためには、
- 給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者で
- 「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出し承認される
ことが必要となります。
給与の支給人員が常時10人未満には、常時雇用されているアルバイトやパートも含まれますので注意が必要です。また、従業員や青色専従者の方に給与を払っている個人事業主の方も源泉徴収義務者となりますので、「源泉所得税の納期の特例の対象」となります。
源泉所得税の納期の特例の納付期限
1月から6月まで源泉徴収したもの | 7月10日 |
---|---|
7月から12月まで源泉徴収したもの | 翌年1月20日 |
なお、納付期限が土日祝日に当たる場合は、その休日明けの日が納付期限とされています。
源泉所得税の納期の特例の申請
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」は給与支払事務所等の所在地の税務署に提出します。
提出時期は特に定められておらず、提出した翌月末までに却下の通知がなければ承認されたこととなります。
この場合、その翌月(申請を提出した月の翌々月)の納付分(提出した翌月の給与などの源泉徴収分)からが納付の特例の対象となります。
従業員が増えてしまったら
もし給与を支払う従業員が10人以上になったりなどの条件によって、納付の特例の対象から外れた場合には「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」の提出が必要となります。
もうすぐ「のうとく」の納付期限(7月10日。1月から6月まで源泉徴収した分)がやってきます。
直前に慌てないように準備を進めておきましょう。
※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。
あらかじめご了承ください。
会計・税務のお悩みはお任せください。
まずはお気軽にご相談ください!