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2011.06.24 【グループ法人税制】新潟の税理士がお送りするブログ

今週担当の菅井です。

 

ようやく新潟も梅雨に入りましたが、暑い日が続いていますね。
当社は風が通りにくく、窓を開けても風がなかなか入りません。。
そんな無風状態の上にパソコンの熱風もあり、暑さ対策に苦労しています。
これから夏に向けどうなるのか気が重い毎日です。
ピークカット、できるのでしょうか。。

 

そんな中でも仕事は仕事。
本題に入りますが、今回はグループ法人税制についての話です。
大きな会社の話と思っている方もいますが、中小企業にとっても結構関係のある話なんですよ。

 

グループ法人税制

1.グループ法人税制とは

企業グループを対象とした法制度や会計制度が定着しつつある中、税制においても組織形態の多様化に対応するとともに、課税の中立性や公平性を確保する目的から、実態に即した課税を行うためにできた制度です。

これまでには、グループ全体を所得通算して行う連結納税はありましたが、所得の通算はしない単体課税のグループ法人税制が創設されました。

 

2.グループの範囲

グループ法人税制は、100%グループ内、いわゆる完全支配関係のある法人が対象。
完全支配関係とは、一の者が法人の全部を直接にもしくは間接的に保有する関係です。

ここで問題となるのが「一の者」とは、ということ。
「一の者」が個人の場合は、次の様な関係ある個人が対象となります。

  • 株主の親族(親族とは6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族)
  • 他、事実上の婚姻関係者や使用人等

例えば、本人、父、弟がそれぞれ法人を経営者しており、それぞれの支配株主の場合は、グル―プ法人税制の適用法人となります。

グループ法人税制の適用法人 ↑

これだったら、中小企業でもありそうな話しですよね。

「一の者」の範囲が広いので、全く資本関係も取引もない会社がグループの範囲となってしまうケースがあり、十分な検討が必要です。

 

また、適用法人がある場合は関係図を申告時に添付することが求められますので、ご注意ください。

グループ法人税制の課税については、また日を改めて。

 

あおば会計スタッフブログは、毎週金曜更新です。

次回は、7月1日です。

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