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2017.05.19 【住民税の特別徴収】新潟の税理士がお送りするブログ

皆様は住民税を適切な方法でお支払されておりますでしょうか?

今回は、これからの時期、実務で行うであろう住民税の特別徴収に関して、簡単に述べさせて頂きたいと思います。

 

そもそも住民税の徴収方法は、普通徴収と特別徴収の2種類があります。

普通徴収は納税者が直接お住まいの各市町村へ納める方法であるのに対し、特別徴収は当該納税者に代わって、会社(給与支払事業者)が所得税の源泉徴収と同様に、支給する給与から差し引いて市町村へ納入する制度です。

 

基本的に特別徴収は、前年中(1月1日~12月31日)に給与の支払いを受け、かつ、4月1日現在において、給与の支払いを受けている方が対象となっております。

給与の支払いが不定期な方、退職者(予定者を含む。)、事業専従者等、一定の条件を満たす場合には普通徴収となります。

 

次に特別徴収の仕組みの概要です。

①会社は各従業員の1月1日現在お住まいの市町村に、給与支払報告書を1月31日までに提出します。(それぞれ前年1月~12月分の給与支払額の報告)

②各市町村がそれぞれの従業員の負担すべき住民税を計算し、会社に特別徴収額通知書を交付します。

会社は、5月31日までに各従業員へ上記特別徴収税額通知書を交付し通知します。

③会社は特別徴収額通知書に基づき、負担すべき住民税額を給与から徴収し、翌月10日までに納付します。

 

特別徴収は、納税者からすると会社が代わりに納付してくれるため、住民税の滞納のリスクが少なくなるというメリットがあります。しかし一方、会社の方は事務負担が増加するというデメリットがあります。

これからの時期、従業員さんのお住まいの各市町村から住民税の通知書が送付されてくるかと思います。市町村の数が多ければ多いほど、煩雑になってくることでしょう。

きちんとした事務処理を行い、納付漏れのないようにご注意下さい。

 

 

他住民税に関する実務に関しては、従業員が退職した場合、途中入社により普通徴収から特別徴収への切り替えを行う場合等、多岐に渡ってあるかと思います。

今回は簡潔に概要のみお伝えさせて頂きました。

詳細は、各市町村の市民税課等にお問い合わせ下さい。

 

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
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