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2011.03.25 【東日本大震災に係る義援金等を個人で寄附した場合の税務上の取り扱いについて】新潟の税理士がお送りするブログ

こんにちは、今週担当の鴨井です。

前回に引き続き、東日本大震災に関することを取り上げてみようと思います。

 

先ず、今回の大震災で被災された地域及び被災された方々には、心よりお見舞い申し上げるとともに、1日も早い復興を願って止みません。

大震災から2週間が過ぎ、新潟県・新潟県内の各市町村でも被災者の受入れを行うなど、積極的に支援をしている状況ですが、連日の報道で被災地では未だ避難している方々が大勢いるとのことを受け、被害の甚大さを改めて実感しています。

 

そこで、個人でも出来る復興支援の1つの方法として、義援金等を寄附するということが挙げられます。

 

義援金等を個人で寄附した場合の税務上の取り扱い

個人で支出した義援金等の寄附については、所得税法上次のように取り扱われます。

寄付した義援金等が「特定寄附金」に該当するものであれば、『寄附金控除』の対象となります。なお、「特定寄附金」とは以下のような義援金等が該当します。

 

① 国又は地方公共団体に対して直接寄附した義援金等

② 日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金、新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で最終的に国又は地方公共団体に拠出されるもの

③ 社会福祉法人中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための義援金」として直接寄附した義援金等

④ 社会福祉法人中央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」(平成23.3.15財務省告示第84号)として直接寄附した義援金等

⑤ ①~④以外の義援金等のうち、寄附した義援金等が、募金団体を通じて、最終的に国又は地方公共団体に拠出されることが明らかであるもの(注)

(注)義援金等が、最終的に国や地方公共団体に拠出されるものであることが新聞報道、募金要綱、募金趣意書等で明らかにされていない場合や、そのことが税務署において確認できないものについては『寄附金控除』の対象にはなりません。

 

また、支出した義援金等が「特定寄附金」に該当している場合であっても、その支出した金額の全てが『寄附金控除』の対象になるわけではなく、≪その年に支出した寄附金の額-2,000円≫が控除額となります。なお、特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度となります。

 

この『寄附金控除』の適用を受けるためには、確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載するとともに、義援金等を寄附したことが確認できる書類を添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要がありますので、お忘れなく。

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。
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